Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

1人で心をいためるのはやめましょう。トンネルから抜け出し、前進したい貴方をサポートします。

シンガポールには慰謝料という考え方はありません。

2018-09-02 14:50:46 | 離婚にまつわるお金

以前にも記載しました通り、シンガポールでの離婚では、「慰謝料」というカテゴリーはありません。

子供がいない場合は、下記の2つのみです。

1)妻の収入状況に応じて当面の生活費支払額を決定する。

2)婚姻後築いた共有財産を貢献度に応じて分配する。

子供がいる場合は、ここに子供の養育費が加わわります。

不貞をしても、暴力をふるっても、慰謝料というカテゴリーでの支払いはありません。
ここは日本での離婚と多く異なることだと思います。
心の痛みをお金で解決するという考え方がないのでしょう。

 

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