以前にも記載しました通り、シンガポールでの離婚では、「慰謝料」というカテゴリーはありません。
子供がいない場合は、下記の2つのみです。
1)妻の収入状況に応じて当面の生活費支払額を決定する。
2)婚姻後築いた共有財産を貢献度に応じて分配する。
子供がいる場合は、ここに子供の養育費が加わわります。
不貞をしても、暴力をふるっても、慰謝料というカテゴリーでの支払いはありません。ここは日本での離婚と多く異なることだと思います。心の痛みをお金で解決するという考え方がないのでしょう。
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