現実は103万円の壁では無く130万円の壁が障壁となっている。
年収103万円を超えた場合、超えた分に対して課せられる所得税の税率は、課税所得に応じた累進課税率が適用されます。課税所得が多くなるほど、税率が上がる仕組みです。
2024年時点の所得税の税率は以下のようになっています:
課税所得195万円以下:5%
課税所得195万円超〜330万円以下:10%
課税所得330万円超〜695万円以下:20%
課税所得695万円超〜900万円以下:23%
課税所得900万円超〜1,800万円以下:33%
課税所得1,800万円超〜4,000万円以下:40%
課税所得4,000万円超:45%
したがって、103万円を超えた金額の部分については、まず最初の5%が適用されることになります。
この103万円の壁を超えると、その超過分に対して5%の所得税がかかるのです。104万円の場合は1万円×5%=500円/年の所得税となります。
106万円の壁
社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するかどうかを判断する基準です。
勤務先が「従業員51人以上」の場合、週20時間以上働いており、かつ年収が106万円を超えると、被用者保険(社会保険)への加入が義務付けられます。勤務している会社の社会保険に加入し(掛け金は会社と折半)、勤務している会社が社会保険に加入していない場合は自分で国民健康保険(100%自分が支払う)に加入する。
130万円の壁
社会保険(被扶養者)から外れる基準です。
年収が130万円を超えると、健康保険の被扶養者から外れ、自分で社会保険料を支払うことになります。
勤務先が従業員50人以下の場合にも適用されます。
新宿区の場合
130万円を超えると
(1)給与控除55万円(計算式は
控除金額算出式
収入金額
160万円5000円まで 55万円
160万5000円以上~180万円 収入金額×40%―10万円
180万円~360万円 収入金額×30%+8万円
360万円~660万円 収入金額×20%+40万円
660万円~850万円 収入金額×10%+110万円
850万円以上 195万円
(2)更に以下3項目の定額部分の50%が控除される
医療費 49100円
後期高齢者医療費 16500円
介護費 16500円
合計 82100円 ×50% =41050円
控除金額は55万円+41,050円=591,050円
130万円―55万円―41,050円=約71万円
早見表75万円の欄
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363720.pdf
介護無し 102,368円
介護有り(40歳以上)125,780円(いきなり増える金額)
106万円を超えると 106万円―55万円―41,050円=約47万円
50万円(令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)引用)
介護無し 73,643/年
介護有り(40歳以上)91,655円/年(いきなり増える金額)
65歳以上は介護保険費用は健康保険料とは切り離し別に徴収される。
但し、世帯の人数・収入により計算式が異なるので個別に自治体に問い合わせる事が一番です。
自治体毎に、仕組み・計算式が異なっています。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます