一昨日の取締役会で・・・・・・・・・・、
新型コロナウィルス感染症対策に関して、紛糾いたしました・・・・・・・。(^^ゞ
現状、出社時の検温で・・・・・・・・・・・、
(まぁ、非接触型の電子温度計を使っての検温でして・・・・・・、
医療用の体温計ではないんですよねぇ・・・・・・。)
37.5度以上の計測結果が出れば、帰宅させることになっているのですが・・・・・・・、
37.5度っていう基準、高過ぎねぇかということに・・・・・・・・。
もう、発症してるかもしれんやろって・・・・・・・・・。
まぁねぇ、そりゃあそうなんですけど・・・・・・・・・・・・・。
色々調べてみると・・・・・・・・・・、
厚生労働省のHPでは・・・・・・・・・・、
以前あった「37.5度以上の発熱が4日間以上続く」っていう基準は無くなってます。
感染症法上の発熱の定義は「37.5度以上」で38度以上は「高熱」なんですねぇ・・・・・。
37度で出勤停止している会社や、37.5度のところや、
38度っていう会社も・・・・・・・・・。( ゚Д゚)
まぁ、会社でのルール作りなんで・・・・・・、
会社で「エイ!ヤァ!」で決めればよいことなんで・・・・・・・。(笑)
ということで・・・・・・・・・、
37.1度以上になった場合、帰宅させて在宅勤務・・・・・・・。
37.5度以上の場合は、帰宅させて発熱外来へ行ってこい・・・・・・・・・。
となりました・・・・・・・・・。
ここで問題になってくるのが・・・・・・・・・、
給与の問題・・・・・・・・・・。
まぁ、在宅勤務の場合は普通に100%支給されるんですけど・・・・・・・、
37.5度以上で発熱外来行ってこいの場合・・・・・・・・、
コロナの感染が確認されれば、自動的に就労不能なんで、欠勤になります・・・・・。
コロナに感染していなければ・・・・・・・・・・、
会社として最低60%の休業手当を支払う必要が出てくるわけで・・・・・・。
このあたり、厚労省のHPに記載されてますので・・・・・・・・。
「例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって、
一律に労働者に休んでいただく措置を取る場合のように、使用者の自主的な
判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由のよる休業」
に当てはまり、休業手当を支払う必要があります」
でもねぇ・・・・・・・・・・、
休業手当を払いたくない使用者も世の中には少なくないわけで・・・・・・・・。
37.5度以上の熱のある人を働かせて・・・・・・・・・・、
クラスターなんかを巻き起こしちゃうと・・・・・・・・・・、
今度は、従業員に対する「安全配慮義務違反」となってしまいますからねぇ・・・・・・。
うちの会社では、37.5度以上で発熱外来行って、
コロナ感染ではなかった場合、
60%の休業手当を支払うことになりました・・・・・・・・。
減るの嫌な人は、有給取ってねぇつうことも・・・・・・・。
マジ、よかったわ、うちの会社、ブラックじゃぁなくって・・・・・・。(笑)
新型コロナウィルス感染症対策に関して、紛糾いたしました・・・・・・・。(^^ゞ
現状、出社時の検温で・・・・・・・・・・・、
(まぁ、非接触型の電子温度計を使っての検温でして・・・・・・、
医療用の体温計ではないんですよねぇ・・・・・・。)
37.5度以上の計測結果が出れば、帰宅させることになっているのですが・・・・・・・、
37.5度っていう基準、高過ぎねぇかということに・・・・・・・・。
もう、発症してるかもしれんやろって・・・・・・・・・。
まぁねぇ、そりゃあそうなんですけど・・・・・・・・・・・・・。
色々調べてみると・・・・・・・・・・、
厚生労働省のHPでは・・・・・・・・・・、
以前あった「37.5度以上の発熱が4日間以上続く」っていう基準は無くなってます。
感染症法上の発熱の定義は「37.5度以上」で38度以上は「高熱」なんですねぇ・・・・・。
37度で出勤停止している会社や、37.5度のところや、
38度っていう会社も・・・・・・・・・。( ゚Д゚)
まぁ、会社でのルール作りなんで・・・・・・、
会社で「エイ!ヤァ!」で決めればよいことなんで・・・・・・・。(笑)
ということで・・・・・・・・・、
37.1度以上になった場合、帰宅させて在宅勤務・・・・・・・。
37.5度以上の場合は、帰宅させて発熱外来へ行ってこい・・・・・・・・・。
となりました・・・・・・・・・。
ここで問題になってくるのが・・・・・・・・・、
給与の問題・・・・・・・・・・。
まぁ、在宅勤務の場合は普通に100%支給されるんですけど・・・・・・・、
37.5度以上で発熱外来行ってこいの場合・・・・・・・・、
コロナの感染が確認されれば、自動的に就労不能なんで、欠勤になります・・・・・。
コロナに感染していなければ・・・・・・・・・・、
会社として最低60%の休業手当を支払う必要が出てくるわけで・・・・・・。
このあたり、厚労省のHPに記載されてますので・・・・・・・・。
「例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって、
一律に労働者に休んでいただく措置を取る場合のように、使用者の自主的な
判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由のよる休業」
に当てはまり、休業手当を支払う必要があります」
でもねぇ・・・・・・・・・・、
休業手当を払いたくない使用者も世の中には少なくないわけで・・・・・・・・。
37.5度以上の熱のある人を働かせて・・・・・・・・・・、
クラスターなんかを巻き起こしちゃうと・・・・・・・・・・、
今度は、従業員に対する「安全配慮義務違反」となってしまいますからねぇ・・・・・・。
うちの会社では、37.5度以上で発熱外来行って、
コロナ感染ではなかった場合、
60%の休業手当を支払うことになりました・・・・・・・・。
減るの嫌な人は、有給取ってねぇつうことも・・・・・・・。
マジ、よかったわ、うちの会社、ブラックじゃぁなくって・・・・・・。(笑)