ダイハチ建築骨組み模型

木造建築の美しくて繊細な骨組みの状態を模型にしてみました。

刑事告訴㊴ 警察署(五回目)

2024-11-07 05:05:43 | 日記
さぁ、開始です。
課題を3個挙げます。
  ①.抽象的危険犯を結果にした判例集
  ②.現在、告訴状受理で足踏みしている現状の確認
  ③.構成要件の概念(行為)
①資料(大判昭11.5.7/最昭28.1.30/2022年大学共通試験SNS利用事件/アクセス巡回の自動化プログラムと業務妨害罪)
 抽象的危険犯が犯罪であることの説明。
②現状確認。①を説明しきれば②は容易い。後は③だけ。
③構成要件を刑法から説明。
刑事「構成要件がないから・・・」
私「だから構成要件要素あるでしょ。これですよこれ。危険犯が構成要件です。刑法ですよ」
業務妨害が危険犯なのは理解いただけたようです。
私「実質犯は侵害犯と危険犯に分かれます。刑事さんが良く取り扱っているのは侵害犯です。危険犯でも告訴状は作れるんです。ここに書いてある。法益侵害の危険が発生したことを構成要件要素とする犯罪って書いてある」
告訴状になると
刑事「偽計業務妨害罪で訴えるのだから実害が無いと告訴状にならない」
私「それを消して危険犯で書き直します」
刑事「それでは何罪かわからないです」
私「素人が何罪かなんて分からなくていいんです。ここに書くのは【告訴の趣旨】と【告訴事実】だけでしょ。何罪か書くところなんかない。必要ないんです。検察庁に私がズレてるかどうか聞きに行きます」
半ば強引に言い切って書き直して出直すことにしました。
刑事「これで最後って言ってませんでしたか?」
私「そう言わないと会ってくれないと思ったもので」
刑事さんは今回初めて書類をコピーしてくれました。
検察庁に電話です。
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刑事告訴㊳ 警察署(四回目)

2024-11-05 15:41:02 | 日記
担当の刑事さんとお話です。
「構成要件。こうせいようけん。こーせーよーけん」
会談は30分で終わりました。
次の会談の約束を済ませ署を後にしました。
もうやめようかなぁ。疲れてきた。戦うと決めたのに。犯人に近づけない。
でも、おかしいよね。犯罪を受けてるのに被害届すら受理されない。
被害者が救済されない法って有っていいの?
ダメでしょ。
刑法、刑事訴訟法、構成要件の概念を調べます。
次の会談までに準備をして、シミュレーションも繰り返し、告訴状受理に至らない原因を見つけ出します。
刑法によると本件は抽象的ではなく具体的危険犯のようです。
危険が存在するのではなく危険が発生しています。
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刑事告訴㊲ 最後?

2024-11-04 09:20:42 | 日記
警察署に電話です。
二か月ぶりですが刑事さんは覚えていてくれました。
私は人見知りで相手の顔や名前がなかなか覚えられないのですが流石としか言えません。
「これが最後になるかもしれませんが、とりあえずお話があります」
まぁ、最後にはしませんけどね。
検察庁でもそうでしたが、警察署を訴えるための刑事告訴は控訴状によるもので、告訴状は構成要件要素によるものです。
それは被害届も然りでした。
刑事告訴が受理してもらえるなら、初めから偽計業務妨害罪として警察署に届けることが出来る。
だから告訴状受理でやるしかないのが分かりました。
やらなければならないことが絞られたので集中できそうです。
アポを取って、聞きたいことの整理をして準備です。
刑事さんに対してどこから切り崩すか、何を調べるべきかを知るための対面です。
絶対無駄にはしません。
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刑事告訴㊱ 検察庁

2024-10-31 07:20:03 | 日記
検察庁に来ました。話の中心は告訴状になりました。
抽象的危険犯ではなくて、主旨は告訴状です。
しばしの間同じ話が繰り返されていました。
検察官「警察署に届けた方が良いです。警察の方が優秀です」
私「だから無理なんです。何度も同じことやらないですよ」
結局この辺の話に落ち着いてしまいます。
しばらくは告訴状の概念の話し合いになります。
私の中でひとつ問題があるのは分かっていました。
この判例や裁判例は間違っていないのですが裁判所での話であり、そこでの要件すべてを把握してからの抽象的危険犯である判決です。
抽象的危険犯であるから偽計業務妨害罪は成立してるので告訴状を受理するべきだという考えは同じ事とは言えない。
告訴状受理においても告訴状として承認するだけの基準がある。
検察官「前にお電話を頂いておりませんか?」
ノートをめくって「3月25日ですね」
すごい!ちゃんとしてる。始まってからずっと紳士的。
検察官「警察署に行った方が良いです。警察はノウハウを持っています」
私「受理しないんです。行っても同じなんだって。・・・もう・・・また来なきゃいけない」
検察官「ウップッ」(笑)
笑わせたった。
私「真面目に言ってるんですよ」(笑)
検察官「いえ・・・今・・・空気・・・が・・・入って・・・しまい・・・」胸をさする。
すごいなー。ちゃんと説明しようとしてる。来客と談笑していけない規則でもあるのでしょうか。
私「いえ、私も笑いが欲しかったんです。ちょっと狙ってました」
そのあとは笑顔で話をしていました。
私「いやー。先生と話が出来てスッキリしました。ありがとうございます」
エレベーターまで見送ってくれました。
私「今度来るようなことがあればコーヒー買ってきます」
検察官「いえいえ」
この後警察署に電話です。
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刑事告訴㉟ 調停

2024-10-30 06:04:25 | 日記
調停です。
資料1:【松山大学論集】刑法上の業務妨害罪と軽犯罪法上の業務妨害の罪との関係(今村氏)
資料2:「アクセス巡回の自動化プログラムと業務妨害罪」について日本の法学者が持論を唱えたコラム(石井氏)
どちらも抽象的危険犯に照らした解説があります。
調停員2人を前に開催です。一人は弁護士バッジを付けた年配の方です。
調停員「そのように私たちに話されても・・・」
私「だからおかしいでしょ。話し合う場所を設けていただいたのに何で相手が来ない。呼び出し状に手書きで『今回は申立人だけ』って書いていたら調停にならない」
相手の話を遮りながらの説明。
調停員「話を伺ってみて、ここまでの内容になると民事では無理かと思います」
私「そうなると訴訟になりますね」
調停の意味がない。
調停員「告訴状の受理は警察の管轄で有り、刑事不介入ですから・・・」
私「刑事じゃない。告訴状受理の前の段階。抽象的危険による業務妨害罪の立証です。受理は刑事だろうが、抽象的危険犯からの犯罪の立証は刑事でも民事でもいい。ここで署長に直接説明しようと考えていての手続きだったんです。なのに何で居ない」
また遮っての話。相手の話を聞かないダメな人。
私「今日仕事休んで来てるんです。このまま帰れない。これ書いた人は何で来れないか知ってるはずです。それ聞かないと帰らないです」
30分ぐらいして調停取り下げの手続きに上長が会議室に入ってきました。
そこで手書きのことを聞くと「裁判官が詳しく聞いてからでないと出来ない」とのことでした。
民事調停では出来ない案件でした。
直ぐに刑事訴訟手続きです。
窓口は警察庁か検察庁か警察署の中の告発センターですとバッジの先生が教えてくれました。
裁判所の駐車場から電話です。警察署を訴えるのに警察署の窓口に電話するのも変だと思ったんですが電話してみました。
「・・・?そんな窓口は有りません」ハイ。バッジの先生に嘘つかれました。(笑)
直ぐに裁判所に戻って聞き直すと「おかしいですね~。今設置するように全国で決まったんですがねぇ」
近いのは検察庁。このまま検察庁に行きます。
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刑事告訴㉞ 呼出状

2024-10-07 12:26:08 | 日記
ハイ。来ました。
期日を確認します。今月中でした。思っていたより早いです。
確認すると妙な文言が手書きで書かれています。


(当日は申立人のみお話を伺う予定です。)
はぁ?相手が来ないと話し合いにならないですが・・・。
調停はお互いに話し合って解決するのが基本です。
調停で納得できない場合は訴訟手続きに進みます。
訴訟は裁判官が答えを出してくれます。
早速裁判所に電話です。
 「調停員と裁判官が話し合って今回はこのような形で進めていきた言うことです」
 「このような形で進める趣旨は何ですか?」
 「そこまではわからないですが、多分警察の対応を聞きたいのかと思います」
 署長との対峙の可能性はあるのか?
 期日迄に警察の出番が無くなるくらいの資料を持参して調停員をこちら側に引き込みます。
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刑事告訴㉝ 裁判所2

2024-09-30 06:36:31 | 日記
調停申立です。
窓口で2ページ目の紛争の要点を出して説明。後は1ページ目の相手を記入する欄です。
対応してくれた方が内容を読んで、追記をお願いされ仕上がりました。
書類をもって上長に確認に行きます。
「相手は何処でもいいみたいです。所轄署でも本部でも国でも好きな相手でいいみたいです」
なんだよ。誰でもいいんじゃねーか。
すると奥から上長が・・・。
「調停なら私がお聞きします」
とても感じのいい方です。
 「この箇所はこんなに書かなくていいです。目的だけでいいです」
「書き直します。1ページ目をもう一枚ください」
(あの人に追記させられたんですけど・・・。)
手数料と切手代で1万円超えました。
このお金は犯人に請求します。
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刑事告訴㉜ 大判昭11.5.7

2024-09-09 19:50:05 | 日記
 民事調停なので公務員個人を訴えることができません。相手は勤務先の○○警察署にします。どうせ裁判所も知らないでしょう。弁護士が言ってたって言っておけばいいんじゃねー。
 
 判例を調べると、大判昭11.5.7(大審院判決昭和11年5月7日)がキーポイントになりそうです。戦前の資料を探します。 
 国立国会図書館に電話です。遠隔複写の方法を使って郵送してくれるそうです。早速登録です。
 ネットから遠隔複写の手続きです。・・・できません。また電話です。
 「先ほど教えてもらった情報で573ページにあるらしいのですがそちらで確認できますか?」
 電話の向こうで何やら調べている様子。
 「・・・う~ん。・・・なるほど。・・・そうか。・・・うん。・・・あっ。・・・うん。・・・そうゆうことか」
 えっ!やりなれてるんじゃないんですか・・・。
 20分以上話してネットで閲覧できことが分かったみたいです。
 帰ってからPCで確認しました。何が書いてあるのか・・・サッパリわからん。
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刑事告訴㉛ 裁判所

2024-09-02 06:02:42 | 日記
裁判所です。
訴えたい旨伝えると、書面を二つ出してくれました。
「損害賠償などは・・・」
「損害らしいものはないんですけど・・・」
訴状と調停があります。詳細を話すと公務員を訴えることになるようです。
「個人か団体かどちらを訴えるのですか?」
「個人的には思うところは有りません。相手は組織ってことですか?」
「その辺の書き方は弁護士に相談してみてください」
弁護士ね~。
次に公安委員会です。
ネットではメールでの問い合わせとありましたが、訴訟内容まで説明する必要もないので直接電話しました。
「・・・この場合、所轄署でいいのか、本部が相手になるのか分からないです」
「書き方は弁護士に相談したほうがいいと思います」
出ました。
弁護士に。弁護士に。
弁護士の先生はこういうの知らないんたけどなぁ。(笑)
みんなが言うのでネットから何人かに相談です。
内容をお話して後日先生から電話を頂ける約束が出来ました。「明日にでも・・・」と言って頂けました。
一週間経って電話来ず。
もう、弁護士も訴えることになります。
やらないけど。
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刑事告訴㉚ 犯罪捜査規範

2024-08-26 18:46:23 | 日記
犯罪捜査規範63条に基づき告訴状を持参しました。
行く前に電話でのやり取りで意見が合わないのは再確認できました。
刑事さんの言うことは分かっています。
一貫した対応です。

午後に刑事課に到着。
私「もう刑事さんの言おうとしていることは分かっています。だから私の話を聞いてください。構成要件云々はあなたの観点です。それはいいんです。理解してます。私の観点の話です。業務妨害は抽象的危険なんです。その趣旨で告訴状を書いてきてます」
刑事「妨害されたんですか?」
私「だからそれはいいんです。されてないって言ってるでしょ。その恐れがあるって言ってるんです」
しばらく同じやり取り。
私「社内規則63条に告訴状の受理がありますが、警察署長の考えの元の対応と判断します。そこまで頑なな対応はそうでないとできないですよね」
時間の無駄なので30分程度で止めました。
もう警察を訴えるしかありません。
その足で裁判所に行きます。
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