大阪市を4つの特別区に再編する「特別区協定書」。
令和7年(2025年)1月1日の大阪市消滅・4特別区誕生に向けた動きが本格化しています。
今回第3弾は「大阪市役所業務の分担の振り分け方」について見ていきたいと思います。
現在大阪市は政令市として、
一般市より多くの権限を持っており、
その権限があるがゆえに大阪の発展を阻害しているとして、
大阪府と特別区に役割を分担するといったことになっています。
そのため、
今の大阪市が行っている業務をどのように振り分けるのかが重要です。
その基本的な考え方を見ていきます。
1 特別区が行う業務(一部事務組合を含む)
① 法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる事務
(現に東京都の特別区が法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務に相当する事務)
② 中核市が処理することとされる事務
③ 都道府県、政令市が処理することとされている事務のうち住民に身近な事務
④ 都が処理することとされている事務のうち、住民に身近な特別区が処理することが相応しい事務
⑤ 法定に基づかない事務のうち、住民に身近な特別区が処理することが相応しい事務
2 大阪府が処理する事務
〇 特別区が行わない事務
協定書にはつらつらと書いておりますが、
ざっくり言うと、
まず大阪市が持っている事務すべてをまず大阪府が見ることとし、
そのうち「住民に身近な特別区が処理することが相応しい事務」だけを特別区で行ってもらうことになります。
つまり、
特別区は「基礎自治体である市町村に準ずる」特別地方公共団体で、
国の行政機関や各省大臣が助言や勧告を行うことができる普通地方公共団体とは異なり、
特別区の運営について助言及び勧告をすることができるのは知事のみとなることから、
すべては大阪府を通じて行うことになります。
(Wikipediaを参考にしています。)
これが、
政令市どころか一般市の権限まで失ってしまう所以です。
法令で都道府県と市町村の事務分担が定められていますが、
特別区域に関してはすべて都道府県がいったん権限を握ることになります。
まぁ、
住んでいる人にとって、
住みやすければ大阪市が独立してようが大阪府の中にいようが関係ないということになるんですけどね。
というわけで、
次回は特別区に残る業務について見ていきたいと思います。
令和7年(2025年)1月1日の大阪市消滅・4特別区誕生に向けた動きが本格化しています。
今回第3弾は「大阪市役所業務の分担の振り分け方」について見ていきたいと思います。
現在大阪市は政令市として、
一般市より多くの権限を持っており、
その権限があるがゆえに大阪の発展を阻害しているとして、
大阪府と特別区に役割を分担するといったことになっています。
そのため、
今の大阪市が行っている業務をどのように振り分けるのかが重要です。
その基本的な考え方を見ていきます。
1 特別区が行う業務(一部事務組合を含む)
① 法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる事務
(現に東京都の特別区が法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務に相当する事務)
② 中核市が処理することとされる事務
③ 都道府県、政令市が処理することとされている事務のうち住民に身近な事務
④ 都が処理することとされている事務のうち、住民に身近な特別区が処理することが相応しい事務
⑤ 法定に基づかない事務のうち、住民に身近な特別区が処理することが相応しい事務
2 大阪府が処理する事務
〇 特別区が行わない事務
協定書にはつらつらと書いておりますが、
ざっくり言うと、
まず大阪市が持っている事務すべてをまず大阪府が見ることとし、
そのうち「住民に身近な特別区が処理することが相応しい事務」だけを特別区で行ってもらうことになります。
つまり、
特別区は「基礎自治体である市町村に準ずる」特別地方公共団体で、
国の行政機関や各省大臣が助言や勧告を行うことができる普通地方公共団体とは異なり、
特別区の運営について助言及び勧告をすることができるのは知事のみとなることから、
すべては大阪府を通じて行うことになります。
(Wikipediaを参考にしています。)
これが、
政令市どころか一般市の権限まで失ってしまう所以です。
法令で都道府県と市町村の事務分担が定められていますが、
特別区域に関してはすべて都道府県がいったん権限を握ることになります。
まぁ、
住んでいる人にとって、
住みやすければ大阪市が独立してようが大阪府の中にいようが関係ないということになるんですけどね。
というわけで、
次回は特別区に残る業務について見ていきたいと思います。
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