「始業時刻は到着時刻ではなく、仕事を始める時刻」とする社内掲示用ポスターを見ましたが、本来の作業に必要な準備や後始末は、使用者の具体的な指示がなくても労働時間となり賃金支払い義務が生ずる(東地平20.2.22、同22.2.2等)ので、賃金不払い宣言ですよねこれ…。
— 民法(親族相続)くん (@civil_law1) 2017年8月22日 - 13:14
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