Entrance for Studies in Finance

株式についてstocks or shares

stocks or shares

Hiroshi Fukumitsu

 stockというのはアメリカ英語、shareはイギリス英語である。これに対してequityという言い方がある。equityは所有権ownershipの改まった正式の言い方。stockやshareはeuityの言い換えである。equityの持ち主はequityholderのほか、
stockholder、shareholderと呼ばれる。
 equityは持ち分の権利ownership interestをあらわす。これにはまず所有者が投資した大きさという意味がある。つまり投資持ち分である。これがもともとの意味だし会社を創立するときの姿だと思われる。初期の株式会社とされるオランダの東インド会社(1602年)を考えると商人たちがお金を出し合うことでスタートしている(cf.Marc Levinson, Guide to Financial Markets, 4th ed., Bloomberg, 2006, pp.129,131)。
 equityholderの持ち分には、収益earningsのうち分配されず社内に留保された部分retained profitを含める。
 つぎにequityは負債に対する資産の超過分、つまり純資産net worthを意味させることがある。これは会社をスタートさせたあと、借入によって事業を拡大させてからの議論だろう。借入をしたあとは負債については返済が優先されるので、負債との関係を精算したあとにどれだけ株主がもっているかを議論するときに使われるのもequityである(cf.Jeffrey J.Haas, Corporate Finance in a Nutshell, West-Thomson, 2004, pp.27-29)。
 株主資本shareholders' equity or net worthは、経営上のリスク(経営リスク)を負担するとされ、負債(他人資本)は経営リスクは負担しないとされる。株主資本の大きさequityが、資産から負債を差し引いた残余として示されることにはこの点は現れる。
 同じことがequityの取り分が債務者への支払いを終えたあとの残余分residual profit or lossであることにも現れる。
 負債を出した側(債権者)は、貸し付けた元本の返済と利払い(貸付の対価)、すなわち債務の履行を求める。それらの支払いをしなければ債務不履行defaultである。

株主の受けるリスク
 少し得失が確定しないリスクを厳密に考えると、このリスクは収益が不安定である(仕入が変動する、売上が変動する)というリスクと、損失が発生した場合(製造・在庫で損失がでる、売上経費が膨らむ)、損失を引き受けるというリスクとから構成されている。これは残余利益を受け取る権利をもつ株主は、残余損失の負担者になりうるということでもある。
 このようなエクイティのリスクを負担する投資家が現れることで、企業社会はさまざまな挑戦を試みることができるのだと考えられる。
 ただしその責任の負担の仕方は出資した金額の範囲にとどまる有限責任である。
 歴史的には株式会社*は無限責任unlimited liabilityからスタートした。無限責任を担えるような株主を抱えている企業が信用できると考えられたのだ。しかしそれでは株主の負担が大変だということが経験的にわかって株式会社は有限責任limited laibilityになる。このように株主の責任が無限の初期の株式会社を合本会社と呼んで、有限責任となった近代的な株式会社と区別することがある。また株式会社の初期に帳簿書類が偽装されて発表されて株主が痛手を負った経験から、会社の帳簿類を株主の立場から監査する監査audit制度も発達した。
 *株式会社は英語でどういうか。イギリス英語ではcompany(company limited by shares)、アメリカ英語ではcorporationでいいようだ。イギリスの場合は、会社companyは株式が公開されているpublic companyと公開されていないprivate companyとに区別される。公開でかつ出資者の責任が有限のものはpublic limited company(plc)と呼ばれる。他方、株式会社をcompany, corporationとよぶことがあっても、joint stock companyと呼ばない方がよいとされる。joint stock companyのもともとは法人格がなく、出資者は無限責任。しかし持分は流通するというもので、近代的な株式会社と様相が異なる。イギリスでは登記による法人格の取得(準則主義 1844年法)構成員の有限責任化(1855年法)集大成としての会社法(1862年法)など法制が整備されることによって、joint stock companyのような法人格のない会社(unincorporated company)の存在意義が失われたとされる。鈴木芳徳「株式会社とジョイントストックカンパニー」『金融・証券論の研究』白桃書房 20046, pp.281-308.
 このように海外で法制が成熟したまさにそのときに日本が鎖国を解いて開国したのはこれ以上はないグッドタイミングであったと小林和子さんは述べている。そして日本の最初の株式会社として1872年発布の国立銀行条例により1873年に設立が始まった国立銀行(国法銀行とよぶべきもの)を挙げている。そのポイントは1)株主の有限責任制と2)会社組織と個人の人格の分離にあるようだ。小林さんは1869年に設立された通商会社や為替会社は、社中(株主)が単なる出資者となり、事前許可を条件に出資持分(差加金手形)の売買譲渡の自由化などの側面はあるものの、依然、社中が無限責任であったこと、表面上の業務担当者である惣頭取、頭取並は毎月交代という点で会社と個人の人格の分離がいまだ不明瞭なものだったとしている。小林和子『株式会社の世紀』日本経済評論社, 199512, pp.4, 8-13.

 出資者の責任が有限になることで、会社の信用力は出資者個人の財産・人格から明確に分離し、その企業の物的な財産が信用力の基礎になる(なおこのような説明は、営業力、技術力、ビジネスモデルなど経営力の要素を軽視している面がある。)。

有限責任
 株式への投資は、現在では有限責任limited liabilityの考え方によって株主の責任が出資分に限定されていること(出資分を放棄すればそれ以上の責任を追及されないこと、つまり最大損失が出資分に限定されること)を前提にしている。
 また持分(株式stock or share)が小さくなることで投資家にすれば、色々な方面に投資することでリスク分散が可能になる。さらに株式の流通市場が整備されることで、投資家はリスクを市場で転売したり、組み変えたりすることが可能となる。

この自己資本分の中身は2つに分かれる。一つは株主が直接出資した部分。もう一つは利益を会社に留保した分、いわゆる内部留保retained profitである。利益は株主のものだとすると、企業に残された利益も株主のもの。と考えればここは追加出資した部分ともいえるのではないか。そしてこれらの株主が出しているお金全体が自己資本としてのリスクにさらされている。

「株は債券よりもリスクは大きいのである。債券は、・・いつ元本を返済するか、また利息を支払うか・・・は契約である。・・・株は・・・所有者に資産を分配しなければならない期限がない。さらに・・・会社は株主に配当を支払う義務さえない」バーンスタイン『リスク』日経文庫 下編 2001, 27. 

 ところで株主の立場に、さらに差をつけることができる。基準を普通株とすると、それよりも配当支払い順位の悪い劣後株、逆に支払い順位が高い優先株。あるいは、配当以外の権利で差をつけることもできる。では債権者の方は立場は一様なのか。
 実は債務あるいは他人資本other people's moneyへの支払いにも実際には様々な優先順位が生まれており、様々な変種が存在する。なおこうした優先順位が存在しないときは、債務額(出資額)に応じた比例配分方式(プロラタpro rata方式)で返済額が決定される。
 とりあえずは以下の債権者内の返済順位をよく頭に入れて欲しい。

senior or prior debt 優先債、優先ローン
(普通債)
junior or subordinated debt
 劣後債、劣後ローン
preferred stock(
), preference share() 優先株 優先配当権を受けるが議決権voting rightを停止されている
common stock(
), ordinary share(英)普通株  
deferred stock
  劣後株 

株式と債務の違い
もう一度整理すると株式(資本)には債務(負債)と比較して、償還を予定しない、収益の受取が不確定、経営参加権があるなどの特徴があります。しかしこれは普通株common stockについてはという但し書きが必要です。
 今日株式には、種類株が認められていて、この点で状況が変わってきました。各項目ごとに見てゆきましょう。普通株以外のもの、あるいは普通株の権利をさまざまに修正して変形したものを種類株といいます。以下のような種類株が発行可能とされています(例 高橋英治『会社法概説』中央経済社, 2010年, p.70)。
 ①剰余金の配当について(優先株・劣後株など)②残余財産の分配について(同前)③議決権について④取得請求権付き(株主が会社に対して請求権をもつもので、その内容には、金銭による償還のほか、普通株への転換が含まれます)⑤取得条項付き(④と同じですが会社側が取得権をもつものをいいます)⑥全部取得条項付き(これは発行できるのですが企業買収策としての乱用を懸念する声があります)⑦拒否権付き(いわゆる黄金株を発行可能にしたものですが⑥の括弧内と同様の疑問があることから、日本では上場会社は事実上発行できない状況にあります。)
 具体的になにが起こっているでしょうか。
 償還を予定しない。会社が償還する可能性のある株式:取得請求権付き株式、取得条項付き株式、全部取得条項付き株式などを発行することは認められています。なお償還株という言い方もあります。)
 収益の支払いが残余利益residual profit or lossに依存するため不安定である。株式投資家にすればそのためのリスクプレミアムがほしいというだったわけですが、配当についての優先株は普通株より先に配当を受け取れるというもの。かつ受け取れなかったときはその権利の累積、企業の業績が回復したときに支払うように後送りするというものです(これを累積配当といいます)。優先株は、株式は配当はそもそも利益の分配でその大きさも不確定なら受け取れるかどうかも不確定というリスクがあったのですがそのリスクを大きく軽減した株式です。また逆に普通株より配当受け取り順位をあとにして、リスクを普通株より高めた劣後株もあります。
 経営参加権がある。無議決権株に代表される議決権制限株式のように、株主が経営リスクを負う代わりに認められている株主総会の議決に参加する議決権が全部または一部が制限されている株式も可能になっています。無議決権株はそもそも議決権が与えられていない株のことです。
 それでは逆にいろいろな種類株に共通する株の特徴は何でしょうか。それは、発行時に払い込まれたお金は会社の資本(自己資本)になること、その株に支払われる収益は利益からの分配であること、の2点ではないかと思います。 

 これに対して債務(負債)の特徴は以上述べた点を逆にすればいいかと思います。最初の点については、
  償還(元本の返済)を予定する
  収益は予定する大きさとしては確定している(確定利付きというが、変動利付という形が登場することはのちに説明する)
  経営リスクを負担しない
 などです。また債務の世界にも、劣後ローン、劣後債のように、普通債、普通ローンよりリスクが高いものなどの変種が設計、発行されるようになっています。
 こうした変種にも共通する債務の特徴は
  まず払いこまれたお金はその会社の負債に入ること、その債務に支払われる収益は会社の経費から出されることの2点だと思います。

配当と利子
  以上のことから配当というのは本質的には利子を上回る、なぜなら配当利回り>利子でなければ、株式のリスクを担う投資家は現れないからという言い方が成立する。

 理論的にはこのような株主は、責任が限定され株式売却によって、その立場を離れることも可能なので、経営リスクの取り入れに積極的であると言われている。これに比較して、株式持分の少ない経営者は、自らの立場を守ろうと保守的に行動しがちだとされる。

 また経営リスクを負担する代償として株主は、利益の分配(=配当dividend)に預かるとともに、株主総会での議決権にみられるように経営に参加する権利を持っている。株価というのは、これらの権利の対価だと考えられる。利益の分配請求権や、残余財産分配請求権は、持分の大きさに応じて与えられる。逆にいえばたとえ持ち株数が少なくとも、株主である限り基本的には与えられる権利だといえる。

 ただ経営の支配権に関わる権利の中には一定比率以上の株数を要するものがある。

支配権としての株主の権利
 まず単位株式(株式市場での売買単位)を保有することで単独株主権が与えられる。そして一定比率以上の株式に与えられるのが少数株主権である。
 単独株主権の代表は、株主総会での議決権と代表訴訟提起権である。これを行使することで何ができるかはそれぞれの国の法律で株主総会の権限をどうきめているかに依存する。権限が弱い国でも経営陣の選出は総会の決定事項。少なくとも理屈の上では多数派株主は経営陣の退陣や入れ替えを迫ることができる。権限が多い国では、経営の方針、利益分配や役員報酬なども総会の承認事項。また承認事項とするかとは別に、役員の報酬は総会に開示されるべきだという指摘は多い。
 少数株主権には解散請求権(10%以上)、帳簿閲覧請求権、総会招集請求権(3%以上)、総会議案提出権(1%以上)などがある。このほか実際の持分に応じて、総会での決定権を確実にもつことになる(3分の1以上で特別決議における拒否権 2分1以上で普通議決の決定権 3分の2以上で特別決議の決定権)。これらの内容は、株式の支配権証券の側面を示している。

株主の権利

持ち株比率

株主の権利

1%以上

株主総会の議案提出権*

1%以上

株主総会の招集手続きに関する検査役選任請求権*

3%以上

会計帳簿の閲覧権*

3%以上

株主総会の招集請求権

3%以上

業務の執行に関する検査役選任請求権

3%以上

取締役等の責任免除に対する異議権

3%以上

取締役の解任請求権

10%以上

会社解散請求権

50%超

株主総会普通決議(取締役の解任・選任など)

3分の2以上

株主総会特別決議(定款変更 合併など)

*保有期間6ケ月以上
引用 光定洋介「議決権行使業務」三好秀和編著『ファンドマネジメントのすべて』東京書籍, 2007年, p.90 表1を修正して掲載。

さて株主が会社の所有者だという言い方に対して、議決権という支配権能と利益配当収益権という収益権能をもっているので所有権の機能はあるが、その内容は希薄化されており、会社を所有しているとはいえないと上村氏はいっている。(上村達男・金児昭『会社はどこへ行くのか』2007, 140-145)

株価について
 長期的に株を保有する株主は、得られるのは配当であるから、配当利回りが一定以上の大きさになることを期待している。つまりそこでは利益配当請求権が注目されている。これに対して短期的に売買する株主は、株価の変動で利益を得るわけだから、割安なとき買って、割高なときn売却するように行動するはずである。これは一例にすぎないが、注目される権利の違いが株価の変動を生む側面もある。たとえば買収のターゲットになった企業の株価が高騰するといったように。
 長期的な株式保有の目的には政策的な理由が考えられる。ただこうした政策的な保有はいくつかの理由(連結会計、時価会計などへの移行 効率的経営への要請など)から減少しつつあると考えられている(反面、安定的な株主関係を形成することで企業防衛を行う持合い関係が日本では強固でもある)。

 株価の妥当性(割高割安)をどう考えるか。伝統的には以下のような指標を使う。
 配当利回り dividend yields これは1株当たり配当を株価で割った値
 益回り earnings rates これは1株当たり利益を株価で割った値
 株価収益率 PER price earnings rates 益回りの逆数 つまり株価を1株当たり利益で割った値
 配当利回り あるいは益回りでは、同業種、同規模の銘柄を比較して数字が大きいものが割安銘柄。株価収益率では数値が小さいものが割安銘柄である。
 配当利回りと長期金利(長期国債利回り)との関係は 配当利回り<長期国債利回り が基本常態だとするのは、これは株価成長期待(キャピタルゲイン狙いで説明できる)で株価が上昇(配当利回りは低下) また金利自由化のもとで金利が上がった状態を反映している。それを利回り革命と呼び、株式信仰を表しているとした(株式を組見込む 投資理論が正当化された)。しかし近年両者の関係は再び 配当利回り>長期国債利回り となりこれを逆利回り革命と呼んでいる。
 逆利回り革命:正常化とも株式信仰の終わりとも表現されている 
 低い配当利回りでも株価への成長期待が多ければ買ってくる。逆転現象は、株価成長期待が乏しくなったとき。もうひとつは金利の低下を示す(企業は低金利での起債を目指す)
 この2つの数値の差を、配当・国債と利回り差という。利回り革命・逆利回り革命
 2010年8月17日 東証一部の全上場企業予想配当利回りは2.13%
新発10年物国債利回りは0.94%。格差は1.185%
 2012年7月下旬 東証1部配当利回り平均約2.7%。10年物国債利回り0.7%強

 配当利回りの代わりに利益利回りを使うこともある。いずれも株式の収益率を示す数値であるが、株式の長期的収益率としては益回りが正しいという考え方も根強い。益利回り(配当利回り)との国債利回りとの差はイールドスプレッドyield spreadとよぶことがある(イールドスプレッドはその言葉のもともとの意味はさまざまな投資収益率yield間の差spreadである)。式としては国債利回りー益回り という式の書き方が多い。すでに議論したように最近は国債利回りは極端に低下したために、この式で計算したyield spreadはマイナス化している。その解釈は国債利回りがなぜかくも低いかに集中している。しかしこれまで株式の収益率が、国債利回りを下回っていたことがむしろ、異常だったのかもしれない。
  国債に資金が集まり過ぎて国債利回りが低い。
  金融政策の結果 過剰流動性が供給されている。
  低成長を反映して国債利回りが低い。などの解釈がある。
 配当利回りは市場で新たに株式を購入する株主にとっての収益率の大きさを示している。よく似たものに益回りがある。配当利回りと益回りがどう違うかであるが、株主が配当全体を実は支配していると考えれば(利益をどう処分するかは株主が判断できるとすると)、益回りが、株主にとっての長期的な収益率といえる(配当利回りは短期的収益率)。その場合も 長期国債利回り > 益回り と考えられる。

growth or value
growth stock(成長株) or value stock(割安株)
経済成長が早いときは、株価成長期待が大きいので配当利回りが低くても、投資家はキャピタルゲイン狙いで株価上昇を期待して株式投資を進める。このように成長期待の大きな株式を成長株という。投資のスタンスとしては、こうした成長株の発見が重視される。
 これに対して経済成長率が低くなると、株価成長期待は小さくなるので、投資では配当(インカムゲイン)重視が広がる。投資のスタンスとしては、割安株の発見が重視される。
景気に敏感に業績が影響を受ける株を景気敏感株(海運 機械 電気機器など) 景気の影響を受けにくい株をディフェンシブ株(医薬品 食品 ガスなど)という。かつては電力株は景気の影響を受けにくい株の代表だったが、福島第一原発事故を契機に電力株は急落しその位置付けは根本的に変化した。
景気敏感株:相場の下落局面で、下落率が大きい。安値更新が多い。
これと似た区分に輸出関連株あるいは輸出株(自動車 精密化学など) 内需株(陸運 食品 住宅 小売 通信 たばこ など)
欧州関連株:欧州売り上げ比率が高いもの←ユーロ相場の影響 受けやすい
株価水準が高いもの:高位株 低いもの:低位株
時価総額が大きいもの:大型株 小さいもの:小型株
以下はこのあとで説明する。
capital gain or income gain
income gain 
capital gain or loss 
信用取引margin transactions
空売りshort selling
Written by Hiroshi Fukumitsu. You may not copy, reproduce or post without obtaining the prior consent of the author. 
originlly appeared in Feb.10, 2009.
corrected and reposted in May 2, 2018.

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