不動産を所有すると固定資産税が掛かりますが、その不動産が市街地に位置する場合は、都市計画税も課せられます。
市街地に不動産を購入したいと希望する方へ向けて、都市計画税の概要や使い道、税額がいくらか簡単にご説明しましょう。
都市計画税とは、行政サービスが行き届きやすい都市を作るために使われる目的税
都市計画税とは、市街地に不動産を所有する者に毎年課せられる、市町村に支払う目的税です。
不動産を所有すると固定資産税を毎年支払わなければなりませんが、その不動産が市街地に位置する場合は、加えて都市計画税も課せられます。
固定資産税を集めた市町村は、その税収を社会保障や公共事業、教育、警察、消防など幅広い用途に使用します。
大阪市などは、市税収入の約半分が固定資産税であり、固定資産税は市町村の重要な税収となっています。
これに対して都市計画税は、道路整備や上水道整備など、行政サービスが行き届きやすい都市を形成するために欠かせない事業に使用されます。
固定資産税は不動産の価額(価値から鑑みた価格)から決定され、築年数が古い建物や立地条件が芳しくない土地などは5~6万円程度、新築や立地条件が良い土地などは20万円以上などですが、都市計画税はその5分の1程度です。
たとえば、固定資産税が10万円である不動産を市街地に所有する場合は、その都市計画税は固定資産税の5分の1程度の2万円といった具合です。
都市計画税の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「都市計画税っていくら? 都市計画税の計算式をわかりやすく解説」にてわかりやすく解説中です。
同コンテンツでは、都市計画税が廃止されることはあるか、都市計画税が高くて払えない場合の対処法などもご紹介しています。お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。