誰もが夢見る新築の一戸建てですが、取得すると不動産取得税がかかります。
一戸建ての不動産取得税の金額は、その価額(価値から鑑みた価格)によって増減するため、いくらになるなど断言できません。
そこで、今回の「不動産のあいうえお」では、建売の不動産取得税の金額を計算する方法を簡単にご説明しましょう。
まずは、建物部分の不動産取得税を計算する
建売を購入すると、一部例外を除き建物部分と土地部分を取得します。
そして、不動産取得税はその両方の取得にかかるため、建物部分の不動産取得税と、土地部分の不動産取得税を合計した額が建売の不動産取得税となります。
よって、建売の不動産取得税を計算するためには、建物部分と土地部分の不動産取得税を計算しなくてはなりません。
建売の建物部分の不動産取得税の金額は、様々な方法で計算できますが、単純に「建物部分の販売価格の60%×不動産取得税の税率(原則として4%)=不動産取得税」とお考えになれば良いでしょう。
たとえば、建物部分の販売価格が2,000万円の建売は「2,000万円×60%×4%=48万円」と計算し、建物部分の不動産取得税は48万円となります。
つぎに、土地部分の不動産取得税を計算する
つぎに、建売の土地部分の不動産取得税の金額を計算します。
土地部分の不動産取得税の金額は様々な方法で計算できますが、ひとまずは「土地部分の販売価格×80%=不動産取得税の税率(原則として4%)=土地部分の不動産取得税」とお考えください。
計算例をあげると、土地部分の販売価格が2,000万円の建売は「2,000万円×80%×4%=64万円」と計算し、土地部分の不動産取得税は64万円です。
最後に、建物部分と土地部分の不動産取得税を合計する
最後に、これまでに計算した建物部分と土地部分の不動産取得税を合計すれば、その建売の不動産取得税の計算が完了します。
たとえば、計算した建物部分の不動産取得税が48万円であり、土地部分の不動産取得税が64万円の場合は「48万円+64万円=112万円」と計算し、その建売の不動産取得税は112万円です。
112万円とは、ずいぶん高額で驚かされますが、実は不動産取得税には軽減措置が設けられ、適用されればもっと安くなるためご安心ください。
特に、建物部分の販売価格が2,000万円以下の建売であれば、建物部分の不動産取得税はほぼかかりません。
また、住宅が建つ土地の不動産取得税にも軽減措置が適用されるため、建売の土地部分の不動産取得税はもっと安くなります。
軽減措置を交えた建売の不動産取得税を計算する方法は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「不動産取得税の金額の目安を予想する方法(建売住宅の場合)」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、建売を取得した場合における、不動産取得税の納税通知書が届く時期などもご紹介しています。お時間のある方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。