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増築工事、リフォームで広げられるのはどこまで?

2019年09月04日 | 増築リフォーム

 

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こんにちは!

段々と日差しが和らいで来ましたねとは言え、晴れた日の日中は汗ばむことも多いですが

夕方から鳴き出す鈴虫の音に秋を感じる今日この頃です

 

さて、本日は増築工事についてお伝えします

増築工事と一口に言っても、実は増築には確認申請が必要なものと、不要なものがあります。

確認申請とは?

実は、10㎡(6帖程度)を超える増築を行う場合は、建築確認申請が必要であると、建築基準法で定められています。

計士に増築後の図面を引いて貰い(増築前の図面が無い場合は合わせて作成が必要)、

図面と共に確認申請書を自治体へ提出します。

増築後の住宅が現在の建築基準法や地域の条例の基準(消防法、耐震、建ぺい率等)を満たしているかの確認を受け、

建築確認証が交付されます。※交付までは着工出来ません。

その後工事を行い、

工事途中に自治体による中間検査を受けます。

完工後、完了審査の申請を行います。

再度自治体による完了検査を受け

検査済証を交付してもらい、

引渡となります。

中々に、長い道のりである事と、手間や費用も掛かりますが、

どうしても10㎡以上の広さが欲しいという場合はこういった手続きを取ります

但し、上記の通り、確認申請を出す場合は、建てた当時の基準では無く、現在の基準を満たしているかどうかという点で判断されますので、

中々ご希望の広さや位置に思った通りの増築が出来ない場合も考えられますので注意が必要です

また、例えば10年前に5㎡の増築をしていて、今回8㎡の増築をしたい!という場合・・・

5㎡+8㎡=13㎡のため、10㎡を超えるという事になります。

新築時の申請から、トータルで10㎡を超えると確認申請が必要という点もお気を付け下さい

 

一方、10㎡(6帖程)未満の場合は申請が要らない為、

現在のお家の状況から工事が可能であれば、当社とお客様とのやり取りのみで工事する事が可能です。

その為、当社でも確認申請がいらない6帖程の洋室の増築工事が一番人気が高いですね

 

京都郡苅田町の廣田様邸でも、増築工事でリフォームデザインコンテストで優秀賞を頂きました

事例はこちらからご覧頂けます

お客様からお喜びの声も頂きました

 

増築工事をお考えの方も、リフォーム北九州 福喜へお問合せ下さいませ

イワマルでした 

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