世の中には、「知らなかったけど・・・」では済まされないことは案外多いものですが、このことは、私個人としてはあまり影響がないことではあります。
「釣り」とは
釣り針、釣り糸などの道具で「さかな(主に魚類などの魚介類)」を「釣る」ようにして採捕する行為、方法のことである(魚に限定した場合は)魚釣り(さかなつり、うおつり)とも。釣り針にえさやルアー(疑似餌=ぎじえ)をつけて行うことが一般的である。
「釣り」とは
釣り針、釣り糸などの道具で「さかな(主に魚類などの魚介類)」を「釣る」ようにして採捕する行為、方法のことである(魚に限定した場合は)魚釣り(さかなつり、うおつり)とも。釣り針にえさやルアー(疑似餌=ぎじえ)をつけて行うことが一般的である。
私は本格的な釣りはしたことがありません。中国で「えび釣り」をしたことがありましたが、それ以外は釣り堀でちょっとさかな釣りをした経験があるくらいです。
さて、約1年の前の2021年12月の話です。北海道小樽市で、「北海道漁業調整規則違反」の疑いで7人が書類送検されるというニュースがありました。
書類送検されたのは、小樽市内の勝納川河口付近で「引っ掛け釣り」をしていた7人です。
引っ掛け釣りとは、魚の体に仕掛けを引っ掛けて魚を捕まえることだそうです。
一般的に釣りは「エサまたはルアーなどの誘引物によって水産動物を誘い、釣り針にかからせて採捕すること」とです。そして、「水産動植物をエサなどで誘わず、引っ掛ける目的で採捕することは、『空釣り』または、『鉤引(かぎで引っ掛ける漁具)』となり、釣りではない」とされているということです。
北海道の「北海道漁業調整規則」でも、第34条2項で「何人も、内水面において、次に掲げる漁業の方法により漁業を営んではならない」として、1号で「さけ、さくらます(やまべ(さくらますのうち、ふ出後引き続き淡水域に生活する期間におけるものをいう。第38条第2項及び第41条第1項において同じ)を除く。次号及び第38条第2項において同じ)又はからふとますをとることを目的とする刺し網(流し網を含む)」、2号で「さけ、さくらます又はからふとますをとることを目的とする引っ掛け釣り」と明記されているそうです。
つまり、引っ掛け釣りというのは少なくとも北海道では法令違反になるとのことです。
私はこんな法令があるとは知りませんでしたが、そもそも釣りをしないので個人的には「知らなくても、まあいいか」というレベルではあります。
ただ、ときどきニュースなどになっていますが、立ち入り禁止区域への侵入して釣りをしたり、放置した釣り糸、ルアー(特にワームと呼ばれるもの)による化学的汚染、撒き餌(まきえ)などによる水質汚濁などが問題になっている場合もあります。
法令(条例)などがある限り、それを守るのはあたりまえのことだと思います。少なくとも「知らなかった」では済まされないのも事実だと考えます。
なお、くれぐれも、「フィッシング詐欺(送信者を詐称した電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のホームページに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、アカウント情報などの個人情報を盗み出す行為)」にはご注意ください。
こちらはぜひ、「覚えておいて」ください。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。