世の中には、「知らなかったけど・・・」では済まされないことは案外多いものですが、このことは、私個人としては知らなかったでは済まされないことでもあります。
車を運転しているときに、状況によってクラクションを鳴らしたことがあるかも知れない方もいると思います。たとえば、側道から急に進入してきた車、信号が変わっても発信しようとしない車や、一時期は右折時などで道をゆずってくれたときのあいさつ代わりにクラクションを鳴らしたりと・・・。
実はこれらのクラクションの使い方は正しくないということです。なんとなくは知っていたのですが。
クラクションの使用は、道路交通法第54条「警音器の使用等」で使用方法が規定されています。
第1項
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき
山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき
つまり、見とおしの悪い状況などの場所などになります。ただし、見通しが悪い場所だからといって、どこでもクラクションを鳴らして良いというわけではありません。
たとえば、見とおしが悪い(と思っている)国会議事堂周辺でもクラクションを鳴らしてもいいようにも思えますが、あの周辺は警視庁の皆さんがたくさんいますので、警視庁から追われることになってしまう可能性があります。
クラクションを鳴らさなければいけない場所には「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されていたり、クラクションを鳴らす必要のある区間には「警笛区間」の道路標識が設置されています。
「警笛鳴らせ」の道路標識のみが設置されている場合はその場でクラクションを鳴らし、「警笛区間」の道路標識が設置されている場合には、その区間が終わるまでの間、見通しの悪い場所でのみクラクションを鳴らす必要があります。
終了場所には「警笛鳴らせ」の上に「終わり」の補助標識が付いた道路標識が設置されていますので、鳴らしっぱなしでは迷惑です。
ですから、クラクションを使用しなければならない場所以外でクラクションを鳴らした場合、道路交通法違反になり、違反した場合は「警音器吹鳴義務違反」として違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。
さらに、道路交通法第54条第2項ではクラクションの乱用禁止について規定されており、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と決められています。
つまり、危険を防止するために必要な場合以外はクラクションを鳴らしても問題はないようですけど、催促クラクションは、危険防止とは違うため、「警音器使用制限違反」に該当し、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科される可能性があるようです。
特に信号が変わったからと言って前の車が動かないためにクラクションを鳴らすと、状況によっては「あおり運転」と見なされる場合もあります。この場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金のほか、違反点数25点が加算され、免許取り消し処分となる可能性もありますので、車を運転する場合にはくれぐれもご注意ください。
私はこんな運転をすることはないと思っていますが、個人的には「知らなくても、まあいいか・・・じゃ、済まされない」というレベルではあります。
車を運転しているときに、状況によってクラクションを鳴らしたことがあるかも知れない方もいると思います。たとえば、側道から急に進入してきた車、信号が変わっても発信しようとしない車や、一時期は右折時などで道をゆずってくれたときのあいさつ代わりにクラクションを鳴らしたりと・・・。
実はこれらのクラクションの使い方は正しくないということです。なんとなくは知っていたのですが。
クラクションの使用は、道路交通法第54条「警音器の使用等」で使用方法が規定されています。
第1項
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき
山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき
つまり、見とおしの悪い状況などの場所などになります。ただし、見通しが悪い場所だからといって、どこでもクラクションを鳴らして良いというわけではありません。
たとえば、見とおしが悪い(と思っている)国会議事堂周辺でもクラクションを鳴らしてもいいようにも思えますが、あの周辺は警視庁の皆さんがたくさんいますので、警視庁から追われることになってしまう可能性があります。
クラクションを鳴らさなければいけない場所には「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されていたり、クラクションを鳴らす必要のある区間には「警笛区間」の道路標識が設置されています。
「警笛鳴らせ」の道路標識のみが設置されている場合はその場でクラクションを鳴らし、「警笛区間」の道路標識が設置されている場合には、その区間が終わるまでの間、見通しの悪い場所でのみクラクションを鳴らす必要があります。
終了場所には「警笛鳴らせ」の上に「終わり」の補助標識が付いた道路標識が設置されていますので、鳴らしっぱなしでは迷惑です。
ですから、クラクションを使用しなければならない場所以外でクラクションを鳴らした場合、道路交通法違反になり、違反した場合は「警音器吹鳴義務違反」として違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。
さらに、道路交通法第54条第2項ではクラクションの乱用禁止について規定されており、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と決められています。
つまり、危険を防止するために必要な場合以外はクラクションを鳴らしても問題はないようですけど、催促クラクションは、危険防止とは違うため、「警音器使用制限違反」に該当し、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科される可能性があるようです。
特に信号が変わったからと言って前の車が動かないためにクラクションを鳴らすと、状況によっては「あおり運転」と見なされる場合もあります。この場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金のほか、違反点数25点が加算され、免許取り消し処分となる可能性もありますので、車を運転する場合にはくれぐれもご注意ください。
私はこんな運転をすることはないと思っていますが、個人的には「知らなくても、まあいいか・・・じゃ、済まされない」というレベルではあります。
以前、バスや車に一人とり残されてしまった結果、痛ましい事件がありました。このようなときに、「クラクションを押して大人に気づいてもらおう!!」ということですが、そもそも鳴らさないで済むように大人が責任を持たなければなりませんですよね。
これこそ、子どもがいたのを「知らなかった・・・じゃ、済まされない」です。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。