「補導(ほどう)」ではありません。「舗道(ほどう)」でもなく、1940年に刊行された佐藤佐太郎さんの第1歌集「歩道(ほどう)」でもありません。「歩道(ほどう)」の話です。
ちなみに「歩道」とは
ちなみに「歩道」とは
① 人が歩行しやすいように切り開いた道
② 人の歩行の安全のため、道路を区切って人の歩くところと定めた部分。人道
のことです。
一般的には②についてであり、「縁石(ふちいし)線、柵(さく)、そのほかこれらに類する工作物によって区画された、歩行者などの通行の用に供することを目的とする道路の部分」のことです。「道路構造令(1970)第11条第3項」で、歩道の幅は2m以上、歩行者の多い道路では3.5m以上と定められています(そんな広い歩道はほとんど見たことはありませんが)。
また、道路構造令には歩道のほかに「自転車歩行者道」という「自転車及び歩行者の通行」のための道路の部分が別に定義されており、その幅は3m以上、歩行者の多い道路では4m以上とされています(都会では見たことがあります)。
この2023年4月1日から自転車に乗るときのヘルメット着用が義務化されましたが、多少はヘルメットを着用する方が多くなったような気がしますが、それでも私が見かける限りはまだ多少です。そもそも、自宅から学校や会社などへの直行直帰ならばヘルメット置き場には不自由しないと思うのですが、自宅から最寄り駅、最寄駅から学校や会社などで自転車を利用する場合にはヘルメットの取り扱いに困ると思いますので。
それはともかく、そもそも自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは「車道が原則、左側を通行」「歩道は例外、歩行者を優先」なのですが、なかなかそうでも光景を見かけます。まあ、こちらでは街中をウォーキングやジョギングしている方でときどき車道を走っている光景を見かけますので、私が大目に見てどっちもどっちなのですけど。それでも、私は基本的には歩道主義です。
② 人の歩行の安全のため、道路を区切って人の歩くところと定めた部分。人道
のことです。
一般的には②についてであり、「縁石(ふちいし)線、柵(さく)、そのほかこれらに類する工作物によって区画された、歩行者などの通行の用に供することを目的とする道路の部分」のことです。「道路構造令(1970)第11条第3項」で、歩道の幅は2m以上、歩行者の多い道路では3.5m以上と定められています(そんな広い歩道はほとんど見たことはありませんが)。
また、道路構造令には歩道のほかに「自転車歩行者道」という「自転車及び歩行者の通行」のための道路の部分が別に定義されており、その幅は3m以上、歩行者の多い道路では4m以上とされています(都会では見たことがあります)。
この2023年4月1日から自転車に乗るときのヘルメット着用が義務化されましたが、多少はヘルメットを着用する方が多くなったような気がしますが、それでも私が見かける限りはまだ多少です。そもそも、自宅から学校や会社などへの直行直帰ならばヘルメット置き場には不自由しないと思うのですが、自宅から最寄り駅、最寄駅から学校や会社などで自転車を利用する場合にはヘルメットの取り扱いに困ると思いますので。
それはともかく、そもそも自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは「車道が原則、左側を通行」「歩道は例外、歩行者を優先」なのですが、なかなかそうでも光景を見かけます。まあ、こちらでは街中をウォーキングやジョギングしている方でときどき車道を走っている光景を見かけますので、私が大目に見てどっちもどっちなのですけど。それでも、私は基本的には歩道主義です。
(写真の方は歩道を歩いた方が安全だと思うのですが。チャレンジャーと言うには危なすぎ・・・)
ちなみに、自転車の通行区分違反をお巡りさんに見つかって捕まりますと、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という罰則が待っていますので、ご注意ください。
ただ、自転車が歩道を通行することができる場合もあり、「歩道に『普通自転車歩道通行可』の標識等があるとき」「13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき」「道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合」「著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合」など、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときは大丈夫のはずです。
くわしくはお巡りさんに聞いてみてください。
さてさて、以前に「こちらのでウォーキングは危ない」的なことを書きましたが、上記のとおり私が居住している周辺地域では整備された歩道が少ないです。整備されている歩道だけをウォーキングすることにしますと、数100mの範囲をただ単に往復するだけになります。ご近所の方からしてみれば「変わった人」の一言で片づけられそうな行動です。
また、古い設計の歩道もあり、横断歩道や車両乗り入れ部が急勾配になっていたりして、さらに夜なんかは明かりも少ないので怖い思いをしたりします。基本的にそんな時間帯に出歩かなければいいのでしょうけど。
それでも道路改良にともなって歩道も整備されてきていますので、歩きやすくはなってきてはいるのですけどね。
さてさて、空港などの施設の長い通路などに設置されている、いわゆる「動く歩道」。「エスカレーター」は「立ち止まって乗る」ことが呼び掛けられ、一部では条例によって「歩くことが禁止」されています。実は「動く歩道」についても「一般社団法人 日本エレベーター協会」は、「安全上の理由から、ハンドレールをつかんで立ち止まることを前提にしている」とのことです。ただし、設置後の運用は各施設側の判断ということで、空港や大型商業施設などでは人の多い場所では人流をさばくことを目的として「歩く」ことを推奨している場合もあるそうです。
ちなみにエスカレーターに乗るとき、東京では左側に立つのが暗黙のルールで大阪では右側に立つのが暗黙のルールのようです。動く歩道も同じような傾向にあるようです。
動く歩道は便利なのですが、私にとっては乗り降りするタイミングが難しいです。何しろ田舎者で慣れていませんから。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
ちなみに、自転車の通行区分違反をお巡りさんに見つかって捕まりますと、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という罰則が待っていますので、ご注意ください。
ただ、自転車が歩道を通行することができる場合もあり、「歩道に『普通自転車歩道通行可』の標識等があるとき」「13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき」「道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合」「著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合」など、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときは大丈夫のはずです。
くわしくはお巡りさんに聞いてみてください。
さてさて、以前に「こちらのでウォーキングは危ない」的なことを書きましたが、上記のとおり私が居住している周辺地域では整備された歩道が少ないです。整備されている歩道だけをウォーキングすることにしますと、数100mの範囲をただ単に往復するだけになります。ご近所の方からしてみれば「変わった人」の一言で片づけられそうな行動です。
また、古い設計の歩道もあり、横断歩道や車両乗り入れ部が急勾配になっていたりして、さらに夜なんかは明かりも少ないので怖い思いをしたりします。基本的にそんな時間帯に出歩かなければいいのでしょうけど。
それでも道路改良にともなって歩道も整備されてきていますので、歩きやすくはなってきてはいるのですけどね。
さてさて、空港などの施設の長い通路などに設置されている、いわゆる「動く歩道」。「エスカレーター」は「立ち止まって乗る」ことが呼び掛けられ、一部では条例によって「歩くことが禁止」されています。実は「動く歩道」についても「一般社団法人 日本エレベーター協会」は、「安全上の理由から、ハンドレールをつかんで立ち止まることを前提にしている」とのことです。ただし、設置後の運用は各施設側の判断ということで、空港や大型商業施設などでは人の多い場所では人流をさばくことを目的として「歩く」ことを推奨している場合もあるそうです。
ちなみにエスカレーターに乗るとき、東京では左側に立つのが暗黙のルールで大阪では右側に立つのが暗黙のルールのようです。動く歩道も同じような傾向にあるようです。
動く歩道は便利なのですが、私にとっては乗り降りするタイミングが難しいです。何しろ田舎者で慣れていませんから。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。