野球小僧

4億円的中

2016年は20走が予定されている中央競馬会(JRA)のGI競走。そのほとんどが終了し、残すは中山大障害と12月25日の有馬記念だけです。

宝くじ、totoなどでも一攫千金を考えている人もいますが、馬券を買って、ひと儲けしたいと思っている人も少なくないはずです。そんななか、大阪国税局が大阪府寝屋川市職員の男性を脱税(所得税法違反)の疑いで、大阪地検に告発するという事件が、ひっそりとありました。

ちなみに逮捕されたのは税金のプロと言ってもいいかも知れない、固定資産税課の元課長です。

その男性は2012年と2014年の2回、JRAの「WIN5」(5レースすべての1着馬を当てる馬券)を的中し、4億3000万円の払戻金を手にしました。2014年10月にはWIN5の当時の最高額、約2億3200万円の払戻金を受けていました。

このうち、課税対象の「一時所得」とみなされたのは、払戻金から当たり馬券の購入金(経費)と特別控除額(50万円)を差し引いた金額の半分にあたる約1億6314万円で、約6200万円の所得税を脱税した疑いとのことです。追徴税額は脱税分の約6200万円と過少申告加算税(約1000万円)を加えた約7200万円になる見通しだが、男性はすでに修正申告して一部を納付したそうです。

せっかく当たった高額配当馬券なのに、税金をとられるいうことは素人の私は知りませんでしたが、それにしても、税務署がどうやって当たり馬券の個人を特定したのかが怖いですよね。

国税庁の通達では、競馬の払戻金は原則「一時所得」にあたるそうです。一時所得とは、毎年継続的に得られる収益ではなく、思いがけず(一時的)に得られるものです。

所得税法基本通達34-1,2
・懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品(業務関係を除く)
・競馬、競輪(チャリロトを含む)、競艇、オートレースの公営競技の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
・生命保険金の一時金(業務関係を除く)、損害保険の満期返戻金
・法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
・賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立ち退き料

なお、宝くじの当選金、心身に受けた損害に対する賠償金や慰謝料は非課税とされています。

ただ、上限50万円までの払戻金であれば、課税されません。

今回の男性の場合、「(馬券は)競馬新聞の情報をもとに買われていたもので、一般の人と同じような、趣味の範囲と判断しました」と話し、「一時所得」として課税したといいます。

それは馬券の払戻金は必要経費が広く認められる「雑所得」と判断されるケースがあるからです。2013年3月に最高裁が、ソフトウェアなどを開発して事業として長期間、網羅的に馬券を購入している場合などを、「営利目的とする経済活動で生じた所得」として雑所得に該当すると判断。当たり馬券以外のハズレ馬券も経費に当たると認めた判例があり、国税庁は通達を見直し。それまで「一時所得」扱いだった馬券の払戻金に、「雑所得」を加えました。同年5月には、競馬の予想ソフトウェアを改良してインターネットで馬券を大量に自動購入していた大阪市の男性の脱税事件で、大阪地裁が「雑所得」と判断したことがあります。大阪国税局は、「費用をかけてソフトウェアなどを開発したり、網羅的に馬券を購入したりしているかなどの経済活動であるかどうかが重要で、(一時所得か、雑所得かは)そこを判断します」と説明しています(ここはテストに出ます)。

つまり、今回の寝屋川市職員の男性のように、競馬新聞などの情報をもとに予想して馬券を買っている人は、どんなに高額な払戻金を手にしたとしても、当たり馬券代だけしか必要経費として認めてもらえず、それをもとに所得税(一時所得)を払わなければならないことになります。JRAの「WIN5」や1、2、3着を順番どおりに当てる「3連単」馬券は、100円が数百万円、ときには1000万円台や数億円も飛び出す、高額配当が期待できる「夢の馬券」。一般の人は時間をかけて予想して、大儲けしても一時所得として税金がかかることになってしまいます。

さて、その高額配当の当たり馬券を買った人を税務署はどうやって見つけ出すのでしょう。不思議ですよね。馬券は競馬場、場外馬券売り場があり、そこで馬券を買って支払機で払戻金を受け取れば、誰がいくら買って、いくら払い戻したかなど個人を特定することは無理です。まさか、すべての支払機近くに税務署職員を配置しているとも思えません。

最近ではインターネットを通じて馬券が買えますが、この場合、購入時と払い戻し時の金額のやり取りの履歴が銀行口座に残るため、それが「動かぬ証拠」になることがあり得ますが、それも個人情報ですので、外には漏れにくいはずですが。

競馬場では馬主などのVIPが当たり馬券を払い戻す窓口の裏には税務署職員が待機していると噂もあるため、高額配当金が当たった人たちは馬券を少額に小分けするなど、わからないように買っているとも言われています。

今回はインターネットで馬券を購入していたとの報道もあるようですが、大阪国税局には今回の脱税が発覚した経緯は「それはお話しできません」とのことです。

敵(?)も手の内はそうそう表にはさらさないことでしょう。そもそも当たり馬券をまじめに税務申告する人も少ないと思えますし、キツネの化かし合いならぬ、お馬さんを巡る攻防も永遠と続いていくことでしょう。

ギャンブルのどこが悪い!
入試、就職、結婚・・・みんなギャンブルみたいなもんだろ!
人生すべて博打だぞ!
by 両津勘吉


コメント一覧

まっくろくろすけ
eco坊主さん、こんばんは。
そんなことがあれば、すぐさまブログ更新をやめて、姿をくらまします。はい。

いやあ、こういうところに税金がかかるとは思いもよりませんでした。

いやあ、有馬記念どうしようかと。キタサンブラックを買っておくか。あ、いや待てよ、その前に馬券の買い方を知らないや・・・です。
eco坊主
おはようございます(*Ü*)ノ"☀

タイトル見て思わず腰が浮きそうになりました。
年末年始休暇で信州に(御相伴にあずかりに)行こうかと(笑)

お馬さんやらない私ですのでそこまでのことを考えたことはないです。
・・雑所得と一時所得の違いはテストに出るのかぁ~・・
まっ、そういう所得に縁がないからいいっか!!(笑)

馬も艇も輪も手を出さず年末ジャンボで夢でも見ますか!?
あっ、買っていなかった・・・(笑)
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