「国家の主権と領域の3要素」は昨日勉強しました。
そこで、我が家の上の低い高さでときどき飛行している飛行機を見ながら、自分が所有する土地の上下の所有権は法律ではどのように定められているのが疑問に思いましたので、「ヤホー」で調べてみました。
一般的には土地の所有権に対して、お隣やお向かいなど水平方向の境界は厳密に決められており、土地の境界線を示す杭がありますが、上空や地下の境界は気にしているようで、あまり気にしていないことも多いです。
所有権の範囲については、
■民法第207条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ
と記載されています。よって、土地の上下にも所有権があることは事実なのですが、「どこまで及ぶ」のかの具体的な範囲は書かれていません。つまり、上空何mまで、地下何mまでといった決まりはないようです。
だからといって、上は「カーマン・ライン」まで、下は「地球の裏側」までが「すべて自分のもの」というわけではなく、「法令の制限内において」ということになります。
土地の上空に関する法律には、「建築基準法」「景観法」などがあります。
■建築基準法
第一種、第二種低層住居専用地域での建築物の高さの上限を10mまたは12mまで(一部例外を除く)
建築基準法は低層住宅専用地域の住環境を良くするための法律であり、どちらの高さになるかは都市計画によって決まります。
■景観法(都市や農山漁村の美しい景観を守るための法律)
景観地区に指定された地域では、建築物の高さの最高限度または最低限度が制限される(制限の内容は地区ごとに異なる)
ときどき、家屋の上を電線がとおっている家屋を見かけることがありますが、一般的な家屋に引き込む電線の場合、それが自宅ならばともかく、近隣の家屋へのため、所有する土地をとおる場合には基本的には電力会社または、先方と話をして上空を貸し借りする契約を交わすか、位置をずらすかなどの対処をした方がいいとのことです。
電力会社が管理する送電線などでも、すでに家屋などがあるときには承諾を求めてくる場合が多いようです。承諾した場合には何からの費用が支払われるそうです(一般的に送電線のとおっている土地は安いこともあります)。ちなみに、提示された条件が納得できない場合は拒否することもできるようです。
なお、お隣などの庭木の枝が自分の所有する土地に入ってきてしまった場合、その庭木は自分の所有物ではないため勝手に切ることはできません。その場合には、所有者にお願いして対応してもらうしかありません。
一方、下の方につきましては「大深度地下使用法」という法律ではっきりしています。
■大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(通称;大深度地下使用法(大深度法))
公共事業に使われる「大深度地下」の定義は、「地表から40m以深」または「建物の支持基盤の最深部から10m以深」のうちより深い方の地下
つまり、「建物の支持基盤の最深部から10m以深」が40mを超えることは基本的にはないため、一般的に土地の所有権が及ぶ範囲は「地表から40mまで」ということになります。
ただ、この制限が適用されるのは東京都、大阪府など11都府県のみであって、それ以外の地域では制限ないそうですので、自己責任でご自由に掘りまくってください。ただし、あくまで常識的な範囲での利用だと考えます。
しかし、以前「埋蔵金(埋蔵金発見 - 野球小僧 (goo.ne.jp) )」シリーズでも書きましたが、自分の土地から埋蔵物が出て来たときには、すぐに警察署に届け出なければなりません。
なお、お隣などの庭木の根が自分の所有する土地に入ってきてしまった場合、その庭木は自分の所有物ではありませんが法律的には勝手に切ることができます。しかし、近所づきあいもありますので、所有者には連絡しておいた方がいいでしょうけど。
さて、最後に海についてです。
結論を言ってしまいますと、「海は誰の所有物でもない」です。これは、1986年12月に最高裁判所判決(何の案件化は?)にて、「海面の所有権について、公共用水面に所有権は設定できない」と明確に判断されています。
なお、養殖場などについては、漁業権(一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利)に基づいて、区画を借りているような感じです。
以上、本日のお勉強の時間は終了です。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
そこで、我が家の上の低い高さでときどき飛行している飛行機を見ながら、自分が所有する土地の上下の所有権は法律ではどのように定められているのが疑問に思いましたので、「ヤホー」で調べてみました。
一般的には土地の所有権に対して、お隣やお向かいなど水平方向の境界は厳密に決められており、土地の境界線を示す杭がありますが、上空や地下の境界は気にしているようで、あまり気にしていないことも多いです。
所有権の範囲については、
■民法第207条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ
と記載されています。よって、土地の上下にも所有権があることは事実なのですが、「どこまで及ぶ」のかの具体的な範囲は書かれていません。つまり、上空何mまで、地下何mまでといった決まりはないようです。
だからといって、上は「カーマン・ライン」まで、下は「地球の裏側」までが「すべて自分のもの」というわけではなく、「法令の制限内において」ということになります。
土地の上空に関する法律には、「建築基準法」「景観法」などがあります。
■建築基準法
第一種、第二種低層住居専用地域での建築物の高さの上限を10mまたは12mまで(一部例外を除く)
建築基準法は低層住宅専用地域の住環境を良くするための法律であり、どちらの高さになるかは都市計画によって決まります。
■景観法(都市や農山漁村の美しい景観を守るための法律)
景観地区に指定された地域では、建築物の高さの最高限度または最低限度が制限される(制限の内容は地区ごとに異なる)
ときどき、家屋の上を電線がとおっている家屋を見かけることがありますが、一般的な家屋に引き込む電線の場合、それが自宅ならばともかく、近隣の家屋へのため、所有する土地をとおる場合には基本的には電力会社または、先方と話をして上空を貸し借りする契約を交わすか、位置をずらすかなどの対処をした方がいいとのことです。
電力会社が管理する送電線などでも、すでに家屋などがあるときには承諾を求めてくる場合が多いようです。承諾した場合には何からの費用が支払われるそうです(一般的に送電線のとおっている土地は安いこともあります)。ちなみに、提示された条件が納得できない場合は拒否することもできるようです。
なお、お隣などの庭木の枝が自分の所有する土地に入ってきてしまった場合、その庭木は自分の所有物ではないため勝手に切ることはできません。その場合には、所有者にお願いして対応してもらうしかありません。
一方、下の方につきましては「大深度地下使用法」という法律ではっきりしています。
■大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(通称;大深度地下使用法(大深度法))
公共事業に使われる「大深度地下」の定義は、「地表から40m以深」または「建物の支持基盤の最深部から10m以深」のうちより深い方の地下
つまり、「建物の支持基盤の最深部から10m以深」が40mを超えることは基本的にはないため、一般的に土地の所有権が及ぶ範囲は「地表から40mまで」ということになります。
ただ、この制限が適用されるのは東京都、大阪府など11都府県のみであって、それ以外の地域では制限ないそうですので、自己責任でご自由に掘りまくってください。ただし、あくまで常識的な範囲での利用だと考えます。
しかし、以前「埋蔵金(埋蔵金発見 - 野球小僧 (goo.ne.jp) )」シリーズでも書きましたが、自分の土地から埋蔵物が出て来たときには、すぐに警察署に届け出なければなりません。
なお、お隣などの庭木の根が自分の所有する土地に入ってきてしまった場合、その庭木は自分の所有物ではありませんが法律的には勝手に切ることができます。しかし、近所づきあいもありますので、所有者には連絡しておいた方がいいでしょうけど。
さて、最後に海についてです。
結論を言ってしまいますと、「海は誰の所有物でもない」です。これは、1986年12月に最高裁判所判決(何の案件化は?)にて、「海面の所有権について、公共用水面に所有権は設定できない」と明確に判断されています。
なお、養殖場などについては、漁業権(一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利)に基づいて、区画を借りているような感じです。
以上、本日のお勉強の時間は終了です。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。