野球小僧

所得税

昨年の年末ジャンボ宝くじの当選金額は1等・前後賞合わせて10億円でした。史上最高の当選金額だったのですが、私は最近年末ジャンボ宝くじを購入していないので、ワクワクとは無縁でした。

ところで、仮に10億円当選した場合、税金がかかるかどうか知っていますか? 宝くじ以外でも思わぬ臨時収入があり、申告義務があったにも関わらず、申告していなかったためにめんどくさいことになる場合もあります。

公営競技の競馬、競輪、競艇、オートレースは着順を予想し、予想が的中すれば配当金を受け取ることができます。日本では中央官庁が管理しているため、公に認められた賭け事です。

これらで得た利益は確定申告を要する場合があります。総収入からその収入を得るためにかかった経費、特別控除として50万円を差し引いた額が一時所得となります。経費とは原則当選した投票券を指すため、例えば、他の競馬レースの外れ馬券などは、基本的に経費として計上することはできません。そのため、年間合計収支がマイナスだったとしても、確定申告が必要です。

過去に払戻金に係る課税に関する裁判が行われ、2018年3月に最高裁で、外れ馬券も経費として計上できるという判決が下されました。しかし、この判決には、今回の馬券購入者の馬券の購入が機械的、網羅的、大規模であり、それが客観的に認められる証拠を有していると判断されたという背景があります。所得税法上、営利を目的とした継続的な行為から生じた所得は雑所得に分類されます。雑所得に分類されると判断された場合は、外れ馬券も経費として計上できますが、基本的に公営競技による利益は一時所得に分類されるということに注意しましょう。

次にパチンコとパチスロですが、パチンコは玉1つあたり4円(税別)を上限として玉が貸し出されます。玉を弾き、特定の入賞口に入ると得点や賞玉がもらえるというシステムです。パチスロは1枚20円(税別)を上限としてコインが貸し出されます。コインを筐体に投入し、リールを回転させ、停止させ、当選することでボーナスとしてコインの払い出しを受けられるシステムです。

パチンコ・パチスロで得た利益も確定申告を要する場合があります。ただ、パチンコ・パチスロに関してはどこまでを経費とするのかという線引きが非常に難しくて曖昧です。また、収支を証明するものもないため、必要はあっても実際に確定申告をするのは難しいと言われています。なお、パチスロ雑誌上で活躍するいわゆるパチプロの方々は確定申告を行っているようです。

オンラインカジノというものがあります。その名のとおり、インターネット(オンライン)上で賭け事を行うカジノのことを指します。法律上、オンラインカジノでの個人的な賭け事に関しては合法か違法か議論の余地があるようですが、税金という観点のみで考えれば、オンラインカジノで得た利益も確定申告の必要があるようです。特にオンラインカジノの場合は、賞金を受け取ったという履歴がしっかりと残るので、確定申告をしっかり行うべきだと、その筋の方は言っております。

マカオやモナコ、ラスベガスなど世界的に有名なカジノで遊んだことのある方もいると思います。ここでの税金は規模が大きくなり、「全世界所得課税」という原則に則って課税がなされるので、海外のカジノで得た利益に関しても確定申告の必要があります。

合法でない賭け事に関しても、確定申告は必要になるそうです。また、違法行為全般に対して、それによって収入を得た場合確定申告が必要になるため、極端な例を挙げると、賭博罪にあたる賭け麻雀や麻薬の密売などで得た収入に関しても確定申告の必要があると言えそうです。

もし仮に確定申告を行うならば、経費を差し引いた利益に対して税金がかかるため、賭け麻雀ならばゲーム代と場代、麻薬の密売ならば麻薬の仕入れにかかった費用などが経費になるでしょう。

ジャンボくじ、スクラッチ、ロトなどの宝くじとtotoなどのスポーツ振興くじは、当選しても確定申告の必要がありません。これらは非課税所得と呼ばれています。宝くじに関しては、購入の段階で国が税金を控除しているため、当選後改めて税金を払う必要はありません。

ただし、高額当選した場合、税務署からお金の出所を聞かれることもあるそうです。高額当選したならば当選証明書をもらっておいた方がいいそうです。

さて、今年から中日ドラゴンズに入団した松坂大輔選手ですが、年俸は1500万円+出来高払いと推測されています。3年で12億円だった福岡ソフトバンクホークス時代と比べると、相当な大幅ダウンです。ホークス時代、公式戦は2016年10月の1イニングだけだったということもあり、いろいろと言われましたが、今後の復活には期待は持てそうですが、これだけの大幅減俸となると税金の問題も大変そうです。

2017年の推定年俸が4億円ですから、ここから税金を払う必要があります。ちなみにプロ野球選手は個人事業主ですから年俸の4億円は売上のようなもので、ここから経費を差し引くことができます。ただ、球団からはユニフォームの支給、練習道具が支給され、また移動交通費も支給されるそうで、経費計上には限界があります。せいぜい自主トレーニングにかかる費用や、トレーナーやマッサージに支払う給料くらいです。

納税時期は確定申告時期の2018年3月頃になります。他人の懐ですが気になる税額は概算で

所得税:1億7,800万円
住民税:4,000万円

となり、4億円のうち、半分以上が税金となる形です。
報道されているとおり、今年の年俸が1500万円であれば、住民税よりも低い金額になります。税金の負担はどれくらいになるのかの概算ですが、

所得税:335万円
住民税:150万円

となり、手取りが約1,000万円となる計算です。

ちなみに、所得税の概算計算方法は次のとおりです。

[平成29年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。

課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

(平成27年分以降)
所得税の速算表

課税される所得金額      税率  控除額
   195万円以下           5%             0円
   195万円を超え   330万円以下 10%      97,500円
   330万円を超え   695万円以下 20%    427,500円
   695万円を超え   900万円以下 23%    636,000円
   900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超え          45% 4,796,000円
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
 700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

 

※平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

契約には出来高払いも含まれていますが、一般的には基本給の1.6倍の出来高を獲得しているようです。でも、出来高で収入が増えた分、税金も上がりますので、それはそれで大変でしょう。

ただ、そうは言っても、私のような「江戸っ子は宵越しの銭は持たぬ」ということはないでしょうからね。

コメント一覧

まっくろくろすけ
eco坊主さん、こんばんは。
マカオのカジノは行ったことあります。あれは、2~3回やって、場の雰囲気を楽しむものですね。一見さんが一攫千金は本当に夢ですから。

私も税金はよくわかりませんが、とりあえず、ふるさと納税と市販薬で節税するくらいを理解しているくらいです。

♪金もいらなきゃ女もいらぬ~私ゃもすこし背が欲しい~
eco坊主
おはようございます(*Ü*)ノ"☀

所得税の解説ありがとうございました。
競馬、競輪、競艇、オートレースはやりませんし、オンラインカジノもしませんし、マカオやモナコ、ベガスに行ったことはありませんし行く予定もないです。時々1円パチンコを1時間くらいするだけだから一時所得の申告も要らない輩です。

給料も松坂選手ほどの変動もないですしね。
ただ、某社辞めて無職になった年の税金はキツかったような・・

ホンに税金も年金も課金もわかりませぬ!
貯金も預金もないし、胸筋も腹筋もありません!あれっ!?
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