野球小僧

生鮮魚介類の生産水域名の表示

そもそも海はつながっているものでして、大きなくくりとして「太平洋」「大西洋」「インド洋」などにはわかれています。

ですから、その海で獲れる生鮮海産物の原産地表示が、「太平洋」「大西洋」「インド洋」というのは私にもわかるのですが、それが「日本産」とか「〇〇国産」というのはいつも謎です。もっと、細かいことですと日本国内でも「高知県産カツオ」とか、「和歌山県産カツオ」なんていう表示をスーパーでも見かけるのですが、養殖でもない限り同じ太平洋で獲れたのであれば「大した違いはないはず」と思うのです。



そこで調べてみたところ、日本国内では水産庁によって次のように定義されていました。

現行の生鮮食品品質表示基準では、国産生鮮魚介類の原産地は生産水域名(又は養殖地名)を記載することが原則となっており、水域名の記載が困難な場合は、例外として水域名に代えて水揚げ港名又はその属する都道府県名を記載することができることになっている

■日本国周辺の水域名
一般に知られている地名+沖(近海、地先、沿岸等)の水域名
(例)千葉県沖、銚子沖、北陸沖、山陰沖など
一般に知られている個別水域の名称
(例)陸奥湾、富山湾、紀伊水道、玄界灘、琵琶湖、石狩川など

■世界の水域名
「FAO(Fishing Area)漁獲統計海区」の水域名
国名+沖(水域、近海)の水域を表す名称(当該国の領海又は排他的経済水域の海域で生産されたものに限る)
(例)ニュージーランド沖、ペルー沖など
一般に知られている個別水域名
(例)地中海、黒海、黄海、オホーツク海など

■そのほか
海は広いですので漁場を移動しながら漁獲物を水域ごとに区分せずに一括して船上保管や水揚げを行う場合、実際の漁獲水域を表し、かつFAO漁獲統計海区や我が国漁獲統計海区よりも広範な水域名を記載
(例)日本海、インド洋、北太平洋など
国際漁業管理機関による漁獲証明制度が導入されている魚種(メロ、冷凍めばちまぐろ、冷凍みなみまぐろ、冷凍くろまぐろ)については、それらの漁獲証明制度の水域区分に準じた水域名を記載
(例)冷凍くろまぐろ(ICCAT)→ 太平洋、インド洋、地中海、大西洋など

さて、お隣の国では日本産水産物の全面禁輸を続けています。

ただ、それでもお隣の国漁船は主に北海道根室市から東に約1000km離れた北太平洋の公海上で操業中。これに対して同じ海域で水揚げされたお魚でも、お隣の国漁船が持ち帰れば「自国産」、日本漁船なら「日本産」に区別しているとのこと。

これは非科学的な二分法であり、素人の私でも矛盾していることだと思いますが。そもそも「ダブルスタンダード(二重基準)」がお家芸なのですけどね。

本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。

また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。

コメント一覧

まっくろくろすけ
eco坊主さん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

「あっちではこう言って、こっちではこう言って」といったことには出くわすことありますね。

ものすごく理不尽なことを感じ、正直なところ、あまり関わりたくはないものですが。

ただ、いちばんは自分がダブルスタンダードな考えになっていないかは気をつけたいものです。
eco坊主
おはようございます。

お隣さんの「ダブルスタンダード(二重基準)」についてはもう何を言っても・・
水産関係者、輸出業者にとっては頭が痛い所かもしれませんが、変わらないでしょうね~お隣の国の体制は!
某国が海に打ち込んでいる衛星と称するものに対してはどうなんでしょうね。

私は、地球上のすべての生命の起源である”海”に感謝してその恵みをいただきます!

今日もありがとうございました。
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