「電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)」とは、1987年改正において新設された刑法246条の2に規定されている、コンピュータ犯罪への対処を目的として、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作るなどの手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。「コンピュータ詐欺罪」とも呼ばれます。
早い話がコンピュータなどの電子機器をだまして、不当に利益を得ることに対する罪。ちなみに、人をだますことはこの罪にはあたりませんが、立派に「詐欺罪」となります。
最近はなんでもかんでも電子機器ですので、思わぬところに落とし穴があって、知らないうちに罪を犯してしまう場合もありますので、注意は必要ですよね。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3f/e1/a3ed94a7ad87e09902e2675277765af8.jpg)
早い話がコンピュータなどの電子機器をだまして、不当に利益を得ることに対する罪。ちなみに、人をだますことはこの罪にはあたりませんが、立派に「詐欺罪」となります。
最近はなんでもかんでも電子機器ですので、思わぬところに落とし穴があって、知らないうちに罪を犯してしまう場合もありますので、注意は必要ですよね。
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2024年5月08日に大阪地裁でこんな裁判の判決がニュースになりました。
被告人3名は有料道路の料金所に設置したETCシステムを利用する際、ETCカードの正当な使用権限を有する者が乗車する場合に、有料道路の通行料金が割引されるETC利用割引の適用を不正に受けようと考え、共謀の上、C名義のETCカードを挿入したETC車載器を搭載した普通乗用自動車を、Bが運転し、Aが同乗して、2度にわたって正規の通行料金との差額の財産上不法の利益を得た
本件は、常習的に行われた一環の犯行であり、悪質である
として、被告人3人はそれぞれ、
A:懲役10ヶ月 / 弟名義のETCカードを借りた兄。車に同乗
B:懲役10ヶ月執行猶予3年 / 車を運転したAの知人
C:懲役10ヶ月執行猶予3年 / Aの弟(ETCカードの名義人)
という一審判決がありました。
起訴された犯行は2件であり、
■令和4年11月8日午前6時41分ころ~6時50分ころ。Aを同乗させ、C名義のETCカードを挿入した車を運転していたBは、大阪府道高速大阪堺線湊町料金所から流入し、大阪東大阪線東大阪近畿道北出口ランプから流出。同ETCカードの正当な使用権限を有する者が、同ETCカードを利用して前記各料金所等のETCレーンを通過したとの虚偽の情報を与え、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が550円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録作り、よって、正規の通行料金との差額770円相当の財産上不法の利益を得た
■令和4年12月2日午前7時5分ころ~7時16分ころ。Aを同乗させ、C名義のETCカードを挿入した車を運転していたBは、大阪府道高速大阪堺線湊町料金所から流入し、大阪池田線豊中南名神出口ランプから流出。同じく、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が690円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作り、よって、正規の通行料金との差額630円相当の財産上不法の利益を得た
というものであり、合計1400円の利益を不当に得たということです(1400円でETCカードを借りた同乗者が実験と言うことについては、前科があったということと、ある方面の関係者だということもあるようでして・・・)。
これが二審でどういう判決になるかはわかりませんが、このような判例が確定してしまいますと、もしかすると「ドキッ」とする方もいらっしゃるのではないでしょうか?
つまり、「ETCカードを家族間で貸し借りしてはいけない」ということになります。
もう少しだけ付け加えますと、そもそもETCカードは基本的にクレジットカードに紐づけられていることが多いです。よって、そのカード所有者が同情していない場合、このように電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に該当することになる、という考え方になるのです。
その根拠のひとつとして、阪神高速道路営業規則(17条4項)には、「ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行うことができます」と定められており、ほとんどのNEXCO各社も同じようです。
そもそも、クレジットカードと紐づいているETCカードの場合、カードの不正利用になりかねないというのは理解できますが、同乗していなければいけないという規則は正直知りませんでした。
さてさて、2024年も夏休みシーズン(一部、大人は除く)。長期休暇を利用して旅行する方は多いと思います。
こんなことで前科者にはなりたくはないですよね。どうぞ、くれぐれもお気をつけくださいませ。
■令和4年12月2日午前7時5分ころ~7時16分ころ。Aを同乗させ、C名義のETCカードを挿入した車を運転していたBは、大阪府道高速大阪堺線湊町料金所から流入し、大阪池田線豊中南名神出口ランプから流出。同じく、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が690円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作り、よって、正規の通行料金との差額630円相当の財産上不法の利益を得た
というものであり、合計1400円の利益を不当に得たということです(1400円でETCカードを借りた同乗者が実験と言うことについては、前科があったということと、ある方面の関係者だということもあるようでして・・・)。
これが二審でどういう判決になるかはわかりませんが、このような判例が確定してしまいますと、もしかすると「ドキッ」とする方もいらっしゃるのではないでしょうか?
つまり、「ETCカードを家族間で貸し借りしてはいけない」ということになります。
もう少しだけ付け加えますと、そもそもETCカードは基本的にクレジットカードに紐づけられていることが多いです。よって、そのカード所有者が同情していない場合、このように電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に該当することになる、という考え方になるのです。
その根拠のひとつとして、阪神高速道路営業規則(17条4項)には、「ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行うことができます」と定められており、ほとんどのNEXCO各社も同じようです。
そもそも、クレジットカードと紐づいているETCカードの場合、カードの不正利用になりかねないというのは理解できますが、同乗していなければいけないという規則は正直知りませんでした。
さてさて、2024年も夏休みシーズン(一部、大人は除く)。長期休暇を利用して旅行する方は多いと思います。
こんなことで前科者にはなりたくはないですよね。どうぞ、くれぐれもお気をつけくださいませ。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。