野球小僧

電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)

「電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)」とは、1987年改正において新設された刑法246条の2に規定されている、コンピュータ犯罪への対処を目的として、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作るなどの手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。「コンピュータ詐欺罪」とも呼ばれます。

早い話がコンピュータなどの電子機器をだまして、不当に利益を得ることに対する罪。ちなみに、人をだますことはこの罪にはあたりませんが、立派に「詐欺罪」となります。

最近はなんでもかんでも電子機器ですので、思わぬところに落とし穴があって、知らないうちに罪を犯してしまう場合もありますので、注意は必要ですよね。


2024年5月08日に大阪地裁でこんな裁判の判決がニュースになりました。

被告人3名は有料道路の料金所に設置したETCシステムを利用する際、ETCカードの正当な使用権限を有する者が乗車する場合に、有料道路の通行料金が割引されるETC利用割引の適用を不正に受けようと考え、共謀の上、C名義のETCカードを挿入したETC車載器を搭載した普通乗用自動車を、Bが運転し、Aが同乗して、2度にわたって正規の通行料金との差額の財産上不法の利益を得た

本件は、常習的に行われた一環の犯行であり、悪質である

として、被告人3人はそれぞれ、
A:懲役10ヶ月 / 弟名義のETCカードを借りた兄。車に同乗
B:懲役10ヶ月執行猶予3年 / 車を運転したAの知人
C:懲役10ヶ月執行猶予3年 / Aの弟(ETCカードの名義人)

という一審判決がありました。

起訴された犯行は2件であり、

■令和4年11月8日午前6時41分ころ~6時50分ころ。Aを同乗させ、C名義のETCカードを挿入した車を運転していたBは、大阪府道高速大阪堺線湊町料金所から流入し、大阪東大阪線東大阪近畿道北出口ランプから流出。同ETCカードの正当な使用権限を有する者が、同ETCカードを利用して前記各料金所等のETCレーンを通過したとの虚偽の情報を与え、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が550円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録作り、よって、正規の通行料金との差額770円相当の財産上不法の利益を得た

■令和4年12月2日午前7時5分ころ~7時16分ころ。Aを同乗させ、C名義のETCカードを挿入した車を運転していたBは、大阪府道高速大阪堺線湊町料金所から流入し、大阪池田線豊中南名神出口ランプから流出。同じく、同電子計算機に、前記区間内の通行料金が690円である旨の財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作り、よって、正規の通行料金との差額630円相当の財産上不法の利益を得た

というものであり、合計1400円の利益を不当に得たということです(1400円でETCカードを借りた同乗者が実験と言うことについては、前科があったということと、ある方面の関係者だということもあるようでして・・・)。

これが二審でどういう判決になるかはわかりませんが、このような判例が確定してしまいますと、もしかすると「ドキッ」とする方もいらっしゃるのではないでしょうか?

つまり、「ETCカードを家族間で貸し借りしてはいけない」ということになります。

もう少しだけ付け加えますと、そもそもETCカードは基本的にクレジットカードに紐づけられていることが多いです。よって、そのカード所有者が同情していない場合、このように電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)に該当することになる、という考え方になるのです。

その根拠のひとつとして、阪神高速道路営業規則(17条4項)には、「ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行うことができます」と定められており、ほとんどのNEXCO各社も同じようです。

そもそも、クレジットカードと紐づいているETCカードの場合、カードの不正利用になりかねないというのは理解できますが、同乗していなければいけないという規則は正直知りませんでした。

さてさて、2024年も夏休みシーズン(一部、大人は除く)。長期休暇を利用して旅行する方は多いと思います。

こんなことで前科者にはなりたくはないですよね。どうぞ、くれぐれもお気をつけくださいませ。

本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。

今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。

また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。

コメント一覧

まっくろくろすけ
forever-greenさん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

おそらく、その筋の方ですので警察はなんだかんだと調べていたのでしょうね。

愛知ではスーパーでポイントカードを作ったことで、詐欺罪で逮捕された事例もあるようでして。

私はやましいところはないですが、いろいろな条項はきちんと読んでおきませんと。何があるかわからないですからね。
まっくろくろすけ
eco坊主さん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

こちらから東京や名古屋へ高速を使った場合、首都高や名古屋高速でもETCがないとほとんど通行不可。

というわけでもないのですが、かなりまえからETCを使っています。

年会費無料のクレカに付帯したETCカードですが、JAF(日本自動車連盟)会員付きですので、実質、会員費が負担金という感じです。

そもそも、私は誰かにカードを貸すことはないでしょうけど、今後の注意事項として、すぐ消える頭のメモに書いておきますかな。
forever-green
いつもありがとうございます♪
クレカの問題というより、会員割引を他人(同一生計ではない)が悪用した問題と。
etcには家族会員も用意されているのに、それを使わなかった。
高速道路会社が知る術はないので、被告人は自ら暴露したのかな。
eco坊主
おはようございます。

私の車にはETC装備していないし高速道路を使う遠出の予定も無いです。
仕事辞めたらどっか遠くへ行ってみたいけど運転は嫌だなぁ~
だから「ETC」使用ではなく「etc」の方法でね。
「etSETOra」にも乗ってみようかなぁ~

私には知識もスキルも無いから故意に悪用することは無いと思いますが、知らないうちに「電子計算機使用詐欺罪」の被害者にならないようにしなくっちゃ!!
クレジットカードは使わないけど持っているからな~

今日もありがとうございました。
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