特別区とは、「基礎自治体」ではなく、平成12年(2000)民法の改正とともに廃止された「準禁治産者」と云える。
民法改正で、「準禁治産者」は成年後見制度へと移行したが、意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要な法律行為をする場合に不利益を受けやすい者(準禁治産者=被後見人)などに対して、成年後見人等が代理して契約などを行い、その者が損害を被らないようにすることで、保護・支援する制度。
つまり、基礎自治体は広域自治体の都道府県と対等であるが、「特別区」は東京都ないしは大阪「都」構想での大阪府と対等でなく成年後見人とすることになる。
いかに、中核市並みとか、「自治機能」と喧伝しても法律上は、「特別区」は準禁治産者=被後見人である。
廃置分合も旧市に戻れず、新市も創れない「特別区」
政令市の人口規模を有するに、政令市になれない「特別区」
中核市並も、公選の区長が「中核市市長会」に入れない「特別区」
都市計画権限を失い「まちづくり」が機能しない「特別区」
固定資産税の府税化で、税の減免によるまちづくりもできない「特別区」
一般法(地自法)と特例法(大都市法)の一国二制度の「特別区」
民法改正で、「準禁治産者」は成年後見制度へと移行したが、意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要な法律行為をする場合に不利益を受けやすい者(準禁治産者=被後見人)などに対して、成年後見人等が代理して契約などを行い、その者が損害を被らないようにすることで、保護・支援する制度。
つまり、基礎自治体は広域自治体の都道府県と対等であるが、「特別区」は東京都ないしは大阪「都」構想での大阪府と対等でなく成年後見人とすることになる。
いかに、中核市並みとか、「自治機能」と喧伝しても法律上は、「特別区」は準禁治産者=被後見人である。
廃置分合も旧市に戻れず、新市も創れない「特別区」
政令市の人口規模を有するに、政令市になれない「特別区」
中核市並も、公選の区長が「中核市市長会」に入れない「特別区」
都市計画権限を失い「まちづくり」が機能しない「特別区」
固定資産税の府税化で、税の減免によるまちづくりもできない「特別区」
一般法(地自法)と特例法(大都市法)の一国二制度の「特別区」