「どこまでやるか町内会」(紙屋高雪著:ポプラ新書118)で、知ったのですが、「請願法」(昭和22年3月13日法律第13号)。ウィキペディアでもその解説がある。憲法16条の「請願権」の運用に関する規定で、憲法の施行と同時に施行された全6条。①国会や地方議会への請願の様に、紹介議員がいらない。②「官公署」とは、国及び地方公共団体の機関のほか、公権力に関わる公法人も含む。③第4条の「正当な官公署の指示ないしは送付」。④第5条「受理し誠実に処理」など。
早速、「『特別区設置』法定協議会設置条例案の撤回を求める請願書」を作成し、大阪市長あて郵送した。
第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第 6 条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
附 則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。