コミュニティサロンふれあいらんど

先人樹を植え、後人その下に憩う

請願法(昭和22年3月13日法律第13号)

2017-05-05 18:43:41 | 日記

「どこまでやるか町内会」(紙屋高雪著:ポプラ新書118)で、知ったのですが、「請願法」(昭和22年3月13日法律第13号)。ウィキペディアでもその解説がある。憲法16条の「請願権」の運用に関する規定で、憲法の施行と同時に施行された全6条。①国会や地方議会への請願の様に、紹介議員がいらない。②「官公署」とは、国及び地方公共団体の機関のほか、公権力に関わる公法人も含む。③第4条の「正当な官公署の指示ないしは送付」。④第5条「受理し誠実に処理」など。
早速、「『特別区設置』法定協議会設置条例案の撤回を求める請願書」を作成し、大阪市長あて郵送した。
第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第 6 条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
附 則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

第88回大阪地方メーデー

2017-05-01 17:28:20 | 日記
第88回大坂地方メーデー に参加(ウオッチャー)してきました。
大阪市内以外は各地域・地区メーデーとなっていて、ゴールデンウイークの谷間の月曜日でしたが、大阪城公園・太陽の広場には、いっぱいの人でした。
プログラムを貰い、目を通してそして、会場舞台のスローガンで感じたのは、「連合ファースト・政権忖度メーデー」でした。〝みんなで選挙〟の流れもない、〝アベ政治を許さない〟のゼッケンも見あたらない。「共謀罪」云々もない。大阪的には〝「都」構想〟(議長団降壇あいさつで、自治労府本部委員長が、昨年のメーデーでの取り組みを振り返り触れたが)、然り、「カジノ万博」「森友問題」「リニア大阪延伸」等々どこ吹く風といった雰囲気を感じたのは、私だけなのでしょうか!?
 それなのに、「メーデー宣言」には、・・・北朝鮮のミサイル発射や核実験などによる世界を挑発する行為によって、人々の不安をより高まっている。・・・であり、「震災を風化させない!」パネル展も、原発事故関連では「浪江町役場、玄関のその日の放射線量地図」写真1枚しか見当たらなかったように思います。
 連合はどこへ向かっているのでしょう!?