ある♀社長の由無し事

実名のブログやFacebook等でなく、匿名だから言えることを綴っていきます。

婚外子の相続格差に違憲判断

2013年09月05日 | 時事放言
結婚していない両親から生まれた
子ども(=非嫡出子 or 婚外子)は
結婚している両親の間の子どもと
相続の時に差があると
法律(=民法)で決められていました。

これが
「憲法に違反する」
という判断が最高裁判所でされ、
そう遠くないタイミングで
民法が改正されるとか。


今回の最高裁の判断に
いろいろな意見はあるでしょうが、
私は個人的には
基本は嫡出子も婚外子も
平等な権利を持たせて、
遺言状等で兄弟姉妹の間で
相続に差をつけるか
ケースバイケースの
運用をしていくのが
ベターではないかと思います。

実際、
例えば嫡出子だけの相続の場面でも
最後まで親の面倒を見たから
その分多くもらうとか
跡継ぎ以外は放棄するとか
そういう話は
今でも珍しくないことですし。


私の知り合いで
今回の民法改正で
救済される姉妹がいます。

姉は母親が離婚した夫との間に
生まれているので嫡出子、
妹は結婚に至らなかった
元カレとの間にできた子なので
婚外子と、
母親は同じなのに
生物学上の父親と入籍していたか
していなかったかで
これまでの民法であれば
母親の財産を相続する時に
姉妹で差が付けられることに
なっていました。


夫が不倫して
正妻との間の嫡出子と
愛人との間の婚外子では
差があって当然という考え方は
心情的に理解できますが、
知り合い姉妹のようなケースは
平等な権利を与えられるべきと
私は思います。

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