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福津市のごみ収集はおかしくない?

差し替え処分理由に対する口頭意見陳述 (No.43)

 2019年12月5日 10:40から福津市役所本館2階庁議室で差し替え処分理由に対する口頭意見陳述が行われました。9月30日の前回と異なる出席者は、補佐人が1人加わりました。他方うみがめ課は課長と係長は無責任に欠席し、責任を押し付けられた担当者のみが出席いたしました。
 今まで、一般廃棄物処理の固有の仕事は市町村にあることから、うみがめ課の行政を問題にしてきました。しかし、請求人はうみがめ課と馴合い関係にある自治会について「本来市が行うべきごみの分別収集を委託された自治会が、非自治会員に対してごみ受け入れを拒否する行為、及びこのことを自治会員に回覧する行為は違法ではないのか」と考えました。自治会に関しての法律は、地方自治法第260条の2(地縁による団体)にある他は、条例にわずかな規定があるだけでした。その為、自治会の違法行為に関する最高裁判所の過去の判例を調べて、その結果を意見陳述で述べることにしました。
 補佐人は「46%の自治会が非自治会員の分別収集会場への分別ごみ搬入を拒否していることが、判明した後の福津市役所の対応について」事実経過を踏まえて意見陳述をいたしました。意見陳述において、補佐人は質問を二つうみがめ課に行いましたが、うみがめ課の担当者は回答できずに処分理由に直接関係ないことを理由に回答拒否をしました。うみがめ課の課長・係長は審査会に出席して自分達の意見を正々堂々と述べるのが、あなた方の仕事でしょう。
 次の頁以降に請求人と補佐人の意見陳述の要旨を公開いたします。
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