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福津市のごみ収集はおかしくない?

補佐人の反論 (No.42-2)

 自治会長や役員を経験した者として、うみがめ課の処分理由の内容の問題点を下記の通り指摘させて戴きます。
46%の自治会が自治会未加入者の分別収集会場へのごみ搬入(以後「未加入者のごみの搬入に省略)を拒否している最大の原因は、うみがめ課や郷づくり支援課が「自治会が未加入者のごみ搬入を拒否すると、住民はその属する普通地方公共団体から役務提供をひとしく受ける権利を有するとした『地方自治法第10条第2項』の規定に市が違反していることに繋がる」と自治会長に十分説明していないことにあります。
うみがめ課は、未加入者のごみ搬入を拒否している総ての自治会名を公開すれば、市と自治会ひいては市民との信頼関係が損なわれる恐れがあると述べているが、そのことより総ての自治会名を公開することによって、市の役務の提供を受けていない自治会未加入者を救済する方が重要であると思います。
 また、市長は未加入者のごみ搬入を拒否している自治会に対し「福津市郷づくり推進事業交付金交付要綱第11条(1)の正当な事由がなく第3条に規定する別表の基礎事業の全部又は一部を行わなかったとき」に該当するとし、交付金の返還命令を出すべきであると考えます。
うみがめ課と郷づくり支援課は『地域分別収集に関する現状及び意向調査』(平成30年
12月~31年2月)の結果によって、46%の自治会が未加入者のごみ搬入を拒否していることが分かりながら、該当自治会に対しごみ受け入れ要請を行っていません。このことから、自治会が未加入者のごみ搬入を拒否することが、市が「地方自治法第10条第2項」に違反しているという認識が両課には無いことが分かります。市民にとっては大変嘆かわしいことです。
うみがめ課は、今回の『地域分別収集に関する現状及び意向調査』の結果を待つまでもなく、以前から自治会未加入者の増加、住民の高齢化による分別収集の担い手の不足、高齢者のごみ出しの困難などによって、現行の分別収集事業方式を続けることが無理であることが分かっていながら、「市としましては、この地域分別収集事業は継続していきたいと考えております」と表明しています。このことは、市民の声に耳を傾けず、何のために、誰のために現行の方式を継続しようとしているのかと解釈されても仕方がありません。                           以上

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