質疑応答が終わった後、挙手をして発言を求め審査会の感想を述べました。
『今回の審査会を経験しての感想を述べさせていただきます。私は、この審査会が行政不服審査法を基にして開催されていると信じています。行政不服審査法の目的は、第1条に記載されています。その目的はつぎの三点にあると考えています。
1.簡易迅速性:処分理由の差し替えについては了解致しました。
2.公 正 性:前回の審査会にて、情報の非公開処分理由になる条例の条項を具体的に上げ、これらの条項であれば非公開にできる可能性があると述べられたと報告を受けています。このような指導は公正・公平を著しく欠く行為ではないでしょうか。
3.国民の権利利益の救済:行政不服審査法の関連論文から行政の適正な運営の確保が国民の権利利益の救済より優先することはないと理解しています。どうか国民の権利の救済を優先して、公正・公平な審査会の判断をして戴きますよう、お願い申し上げます。』
審査会会長は、動揺した様子で「非公開になる可能性のある条項を提示しないで、的外れな条項で弁明されれば、再審査になり時間がかかるから」と弁解いたしました。しかし、差し替え処分理由提出は1回のみであり、明らかに審査会の指導は、うみがめ課の救済目的です。これは詭弁です。