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福津市のごみ収集はおかしくない?

福津市教育委員会の弁明書に対する反論 (No.152)

 令和4年9月30日福津市教育委員会(以下教育委員会と略します。)の弁明書に対する反論書を教育委員会事務局に提出しました。
 反論の要点は次の4項目です。
1.「要領・要綱」は法律ではなく、住民を拘束するものではありません。
 教育委員会は公開不許可の根拠に「福津市学校施設等整備計画策定業務に係わる公募型プロポーザル実施要領」の規定内容を上げていますが、「要領・要綱」は法律ではなく、法的効力を持っていません。従って「要領」をもって開示不許可の理由とすることはできません。
2.知的財産権であると客観的に認められるノウハウの存在が立証をされなければなりません。
 教育委員会は企画提案書を公開した場合、その独自性のあるノウハウ等の流失につながり、当該法人が今後各所で行う事業活動に不利益を生じる恐れがあるとしています。しかし「独自性のあるノウハウ」とは単なるハウツウ的なものではなく、知的財産でなければなりません。つまり企画提案の中に知的財産権であると客観的に認められるノウハウの存在が立証されなければ、企画提案書の公開が事業活動への不利益を生じる恐れがあるとする教育委員会の主張はなりたちません。また「恐れ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的に保護に値する蓋然性が要求されます。
3.教育委員会の要件裁量は認められていません。
 教育委員会は、見積書に記載された数量や金額から、業務を遂行する上での技術上の人員配置の規模や受注単価等の積算に関する情報が推測可能であり、これらの情報を同業他社に知られた場合、当該法人が今後各所で行う事業活動において競争上の不利益を生じる恐れがあります。したがって競争上または事業運営上正当な利益を害することが認められ、条例第11条第1項に該当するとしています。しかしこの条例の要件の該当性は客観的に判断されるべきものであり、教育委員会の要件裁量は認められていません。(最高裁判所の判決 平成23年10月14日)
4.業者選定に係わる公示内容が記述された原稿や業界紙は公文書の範疇にあります。
 業者選定に係わる公示内容の開示について、教育委員会は「市のホームページの管理業者が変わったので、掲載内容は確認できない。」また「公告記事の掲載された業界紙は保管していない。」との理由で公開できないとしています。しかし、これらの公示内容が記述されたホームページの原稿や業界紙は公文書の範疇にあります。教育委員会は、公文書管理規定第3条第2項、第37条、第44条に基づいて、市民の利用に役立つよう整理し、10年間保存し、直ちに取り出せるようにしておかなければなりません。
 請求人の反論書の全文を次頁に掲載いたします。
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