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福津市のごみ収集はおかしくない?

【ゴミ問題】福津市うみがめ課への要請 (No.192)

 前回の分別資源ごみ投入拒否事件の続報です。2023年10月11日(水曜日)午後2時頃、被害にあった住民と一緒に私たちも福津市うみがめ課に要請に参りました。福津市役所本館2階の会議室で、うみがめ課の課長と係長が対応しました。
 最初に事件の経緯を被害にあった住民が、自ら事件の経緯を説明いたしました。
 福津市は『広報ふくつ』の環境掲示板に「資源ごみは、お住まいの地域分別収集会場か公設分別ステーション会場にお持ちください。市民の皆さんはいずれの会場でも資源ごみを出すことができます。」と記載しています。(No.9-1をご参照ください。)市民の皆さんには、自治会未加入者も含まれていると解釈するのが至極あたりまえでしょう。     
 また、2023年3月15日福津市コミュニティ課が発行した地域自治活動ハンドブックの地域分別ステーションに関すること(P19)には「自治会への加入・未加入者に関わらず、区内の皆さんが利用できるルールづくりをお願いします。」との記述があります。これは、上記『広報ふくつ』の環境掲示板と同様に、自治会未加入者も資源ごみを地域分別ステーションに投入できると解釈することができます。(次頁に参考のため地域分別ステーションに関することの頁を添付致します。)係長から「ハンドブックのルールとは地域分別ステーション会場で、自治会未加入者にも分別収集の当番を担ってもらうといった程度のものです。法律相談に行き、弁護士よりアドバイスを受けて、このハンドブックに載せたものです。」との説明がありました。
 被害にあった住民から課長に「次回の資源ごみ分別収集日までに、自治会長を説得して、自治会未加入者も地域分別ステーション会場に資源ごみを投入できるようにしてください。もし自治会長を説得できない場合は、自宅の前にスチール缶等の資源ごみの入った袋を置いておきますので、うみがめ課が回収に来てください。注)」と要請しました。課長はこの要請を請けました。

注)  明治大学 新美育文 教授 著:『市町村による「一般廃棄物処理計画」の意義 と一般廃棄物処理業の許可』より
 市町村には一般廃棄物(家庭ごみ)処理について統括的な責任が課されている。そして、受託者(自治会)の処理が不適切であった場合には、この統括的処理責任のもと市町村自らがその不適切処理による生活環境上の支障の除去や発生防止のための措置を講じなければならない。    括弧内はブロブ筆者の注釈です。
 
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