”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

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「雷」のハッピ 商標権侵害

2010-09-12 06:16:17 | 事業戦略と知的財産マネジメント
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「雷」のハッピ 商標権侵害

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

京都の人力車業者「エビスエンタープライズ」が、東京・浅草の同業者「プラネス」を商標権侵害で提訴しました(9月11日付け日経新聞)。

プラネス社側の従業員が使用するハッピの背中のロゴ「雷」の使用が、エビス社側が2009年7月に商標登録した商標権の侵害である、というのが提訴の理由。

日経の記事によれば「エビス社側は『外観が明らかに類似しており、商標権の侵害だ』と主張。」とある。

調べてみましたところ、確かにエビス社は商標登録第第5251440号の商標権者です。

ただ、その登録されている「雷」は普通の文字。記事にあるようなロゴとは違います。

エビス社側が主張する「外観が明らかに類似」ということは、自社のハッピに使用しているロゴ「雷」とプラネス社側のハッピに使用されているロゴ「雷」との比較の話ですから、商標法と著作権法と不正競争防止法が混じってしまった議論のように思います。

→「地球環境新聞」電子版はこちらです

本題に入ります。このブログは法律の議論をするものではなく、知的財産をいかにして活用し経営革新を図るか、ということをお伝えするためのブログです。

その観点から本件を検討してみます。学ぶ点は次の2点です。

■エビス社側とプラネス社側のいずれがこの裁判に勝つかは私には分かりませんが、少なくとも言えることはエビス社が商標権者であることです。有利な立場にあります。

仮に、エビス社が商標登録をしていたなら、この立場は正反対になります。

商標登録という行為をしていたしていなかったの違いは天国と地獄との差ほどの違いとなりかねません。

商標登録の大切さを忘れないでください。

■類似品排除が目的なら、商標登録とともに物品「ハッピ」について意匠登録の可能性を検討すべきです。

登録されれば、より強固な保護が受けられます。

→ 「お客様の声」はこちらです


ところで、エビス社のロゴもプラネス社のロゴも、雷門の提灯のロゴに似ていると思いませんか?
→ ハッピのロゴはこちらです


▲東京・浅草 雷門の提灯:「2000ピクセル以上のフリー写真素材集」


今日もお読みいただき有難うございました。


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