こんにちは。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
朝、アップしたと思っていたブログですが、操作ミスでこんな時間になってしまいました。
取り急ぎ、アップします。
半導体集積回路の複製技術を発明した日立製作所(東京)の元社員・岡本好彦さんの職務発明の対価訴訟。
知財高裁は大幅減額を言い渡しました。
→ 詳細はこちらです
ご承知のように、職務発明の扱いは、特許法第35条に規定されています。
特許法は、産業の発達を目的とする法律。
どの条文も産業の発達という観点から理解されなければなりません。
一方、よい発明をどんどん生んでほしいから、発明者のインセンティブを高めようという35条の趣旨も分からない分けではありません。
バランス点は何処に?
皆さんは、どうお考えですか?
今日もお読みいただき有難うございました。
朝、アップしたと思っていたブログですが、操作ミスでこんな時間になってしまいました。
取り急ぎ、アップします。
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知財高裁は大幅減額を言い渡しました。
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ご承知のように、職務発明の扱いは、特許法第35条に規定されています。
特許法は、産業の発達を目的とする法律。
どの条文も産業の発達という観点から理解されなければなりません。
一方、よい発明をどんどん生んでほしいから、発明者のインセンティブを高めようという35条の趣旨も分からない分けではありません。
バランス点は何処に?
皆さんは、どうお考えですか?
今日もお読みいただき有難うございました。