タウンボックスでドライブに行って来ます。2020年8月30日
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タウンボックスでドライブ自宅~ダイソー菊川インター店2020年8月29日
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【ポイント】
●8月31日、フィリピン政府は、9月1日から30日まで、フィ リピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表し ました。
【本文】
1 8月31日、フィリピン政府は、9月1日から30日まで、フィリ ピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しま した。
(1)修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ) を課す地域
・北ミンダナオ地域(地域10)のイリガン市
(2)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・中部ルソン地域(地域3)のブラカン州
・カラバルゾン地域(地域4)のバタンガス州
・西ビサヤ地域(地域6)のバコロド市
・東ビサヤ地域(地域8)のタクロバーン市
(3)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を 課す地域
・上記(1)及び(2)以外の全地域
2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については 、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フ ィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイ ドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照し てください。
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても 、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離 措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機 関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、 指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。
4 世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、旅券法施行規 則が一部改正されました(下記リンク先の日本国外務省ホームペー ジ参照)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅券の有 効期間満了前の旅券の切替申請や旅券の受領のため在フィリピン日 本国大使館(在セブ領事事務所を含む。)に来館することが困難な 場合には、在住する地域を管轄する在外公館( ルソン地方は大使館、ビサヤ地方は在セブ領事事務所) にご相談ください。
5 フィリピン国内線・国際線ともに、ニノイ・アキノ国際空港発着便 を中心に就航していますが、依然として混乱も見られ、また、 搭乗に際し、旅行許可証等の携行が必要となることがあります。 ご利用の際は、各航空会社等から最新の情報の入手に努めてくださ い。
6 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IAT F)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/
(8月31日大統領他会見映像・記録)
https://pcoo.gov.ph/presidenti al-speech/talk-to-the-people- of-president-rodrigo-roa- duterte-on-coronavirus- disease-2019-covid-19-21/
(8月31日付けIATF決議第67号(隔離措置対象地域))
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2020/08aug/2020 0831-IATF-RESOLUTION-NO-67.pdf
(7月16日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関 するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.go v.ph/downloads/2020/07jul/2020 0716-omnibus-guidelines-on- the-implementation-of-communit y-quarantine-in-the-philippine s.pdf
●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
http://dotr.gov.ph/55-dotrnews /1558-read-as-various-areas- in-the-country-prepares-to- shift-from-modified-enhanced- community-quarantine-mecq-to- general-community-quarantine- gcq-the-new-normal.html
●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモ ランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲 載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/ news/doh-department-memorandum -no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/d efault/files/health-update/dm2 020-0220.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6 843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)
https://www.doh.gov.ph/covid19 tracker
(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドラ イン)
https://dtiwebfiles.s3-ap-sout heast-1.amazonaws.com/COVID19R esources/Issuances+from+other+ agencies/010520_DTI_DOLE_ Guidelines_Workplace_Preventio n_Control_COVID19.pdf
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/inde x.php/press-releases/24-2020/ 219-dti-bps-releases-business- continuity-guide
●フィリピン教育省
(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに 関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/ 05/28/do-008-s-2020/
(2020 - 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/ 06/19/june-19-2020-do-012-2020 -adoption-of-the-basic-educati on-learning-continuity-plan- for-school-year-2020-2021-in- the-light-of-the-covid-19- public-health-emergency/
(2020-2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイド ライン)
https://www.deped.gov.ph/wp-co ntent/uploads/2020/05/DO_s2020 _007.pdf
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regi onal_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府に よる支援については、在フィリピン日本大使館ホームページ【3/ 20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb- japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_ 00050.htmlも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/Depar tmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/offic ialbureauofimmigration/
http://immigration.gov.ph/
(8月30日付けアドバイザリー:出国する外国人の要件緩和)
https://immigration.gov.ph/ima ges/News/2020_Yr/08_Aug/2020Au g30_Press.pd
(8月25日付けアドバイザリー:外国人配偶の入国)
https://immigration.gov.ph/ima ges/News/2020_Yr/08_Aug/2020Au g25_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/ images/Advisory/2020/05_May/20 20May29_advisory.pdf
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措 置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/imag es/News/2020_Yr/05_May/2020May 29_Press.pdf
●フィリピン国内移動プロトコール・フローチャート
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)
(州等の内部移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAG ovPh/photos/pcb.16506069084384 13/1650605995105171/?type=3&th eater
(州等をまたぐ移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAG ovPh/photos/pcb.16506069084384 13/1650606015105169/?type=3&th eater
●マニラ国際空港庁(MIAA)
(搭乗時にPCR検査の陰性証明書の提示が求められる国・地域)
https://www.facebook.com/40138 4246694025/posts/1679223228910 114/?extid=CSJ68xln34zscafw&d= n
(注:邦人の日本入国時には、PCR検査の陰性証明書は不要です 。)
●在フィリピン韓国大使館
(7月16日付ノーティス:搭乗時にPCR検査の陰性証明書提示 が必要)
http://overseas.mofa.go.kr/ph- en/brd/m_3272/view.do?seq=7607 21
●フィリピン航空
https://www.philippineairlines .com/ja-jp/jp/home
●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com /ja-jp
●エア・アジア
https://www.airasia.com/ja/jp
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
●日本国外務省
(「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/c a/pss/page22_003359.html
●日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshir ase/taisetu/2020/202006/202006 1001.html
(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダ イヤル(+81- 3-6700-1165)に直接お問い合わせください。
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
●8月31日、フィリピン政府は、9月1日から30日まで、フィ
【本文】
1 8月31日、フィリピン政府は、9月1日から30日まで、フィリ
(1)修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)
・北ミンダナオ地域(地域10)のイリガン市
(2)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・中部ルソン地域(地域3)のブラカン州
・カラバルゾン地域(地域4)のバタンガス州
・西ビサヤ地域(地域6)のバコロド市
・東ビサヤ地域(地域8)のタクロバーン市
(3)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を
・上記(1)及び(2)以外の全地域
2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても
4 世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、旅券法施行規
5 フィリピン国内線・国際線ともに、ニノイ・アキノ国際空港発着便
6 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IAT
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/
(8月31日大統領他会見映像・記録)
https://pcoo.gov.ph/presidenti
(8月31日付けIATF決議第67号(隔離措置対象地域))
https://www.officialgazette.go
(7月16日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関
https://www.officialgazette.go
●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン)
http://dotr.gov.ph/55-dotrnews
●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモ
https://poloosaka.dole.gov.ph/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/d
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6
(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)
https://www.doh.gov.ph/covid19
(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドラ
https://dtiwebfiles.s3-ap-sout
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/inde
●フィリピン教育省
(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに
https://www.deped.gov.ph/2020/
(2020 - 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/
(2020-2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイド
https://www.deped.gov.ph/wp-co
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regi
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府に
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/Depar
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/offic
http://immigration.gov.ph/
(8月30日付けアドバイザリー:出国する外国人の要件緩和)
https://immigration.gov.ph/ima
(8月25日付けアドバイザリー:外国人配偶の入国)
https://immigration.gov.ph/ima
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措
http://immigration.gov.ph/imag
●フィリピン国内移動プロトコール・フローチャート
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)
(州等の内部移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAG
(州等をまたぐ移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAG
●マニラ国際空港庁(MIAA)
(搭乗時にPCR検査の陰性証明書の提示が求められる国・地域)
https://www.facebook.com/40138
(注:邦人の日本入国時には、PCR検査の陰性証明書は不要です
●在フィリピン韓国大使館
(7月16日付ノーティス:搭乗時にPCR検査の陰性証明書提示
http://overseas.mofa.go.kr/ph-
●フィリピン航空
https://www.philippineairlines
●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com
●エア・アジア
https://www.airasia.com/ja/jp
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●日本国外務省
(「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/c
●日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshir
(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダ
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
○在セブ領事事務所
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843