【領事班からのお知らせ】海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について
【領事班からのお知らせ】海外滞在者の運転免許証の更新に係る今後の対応について
在フィリピン日本大使館
【ポイント】
海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例の一部が、令和3年12 月28日をもって終了することが公表されました。
【本文】
1 令和3年9月27日、「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例 について」と題するメールをお送りしたところですが、そのうち一 部が変更になりましたのでお知らせいたします。
2 具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環と して、有効な日本の運転免許証をお持ちの方が事前に郵送等で申請 いただくことで、更新・運転可能期間を3か月間延長することを可 能としていた措置について、 令和3年12月28日をもって申出の受付(郵送の場合はこの日ま でに申請書類一式が到着した申出のみ受付)を終了することとなり ました。
3 なお、その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です 。
(1)日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期 間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれか により、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
ア 日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3 か月以上滞在している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許 を取得することが可能です。
イ 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1 か月以内であれば、更新と同じ手続(適性検査+講習)で免許を取 得することが可能です。
(3)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することに よって、日本の免許を受けることなく( 日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です 。
ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免 許センターにお問い合わせください。
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例の一部が、令和3年12
【本文】
1 令和3年9月27日、「海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例
2 具体的には、特例のうち、新型コロナウイルス感染症対策の一環と
3 なお、その他の下記の措置につきましては引き続き活用が可能です
(1)日本の運転免許証を保持している海外滞在者の方は、更新期
(2)期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれか
ア 日本の免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得しその後3
イ 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内でかつ帰国後1
(3)また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することに
ご不明点等ございましたら、免許証を発行された都道府県の運転免
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
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