【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その176:フェイス・シールド使用に関する規則)(11月15日発表)
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その176:フェイス・シールド使用に関する規則)(11月15日発表)
在フィリピン日本大使館
【ポイント】
●11月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関 する規則を発表しました。
なお、警戒レベル4以下の地域では、自治体あるいは民間施設に一 定の裁量が与えられているため、自治体または施設単位でフェイス ・シールドが要または不要となる可能性があります。
【本文】
1 11 月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関する規 則を以下のとおり発表しました。
(1)警戒レベル5及び局所(細分化された)ロックダウン地域で は、フェイス・シールドの着用は必須。
(2)警戒レベル4以下の地域では、地方自治政府(LGUs)及 び民間施設にフェイス・シールドの使用を義務づける裁量が与えら れる。
(3)警戒レベル3、2及び1未満の地域では、フェイス・シール ドの使用は任意。
(4)地方自治政府(LGUs)は、コミュニティ隔離措置の実施 に関するオムニバス・ガイドラインの対象となる地域でのフェイス ・シールド使用を義務づける裁量が与えられる。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●大統領府官房長官からの覚書(フェイス・シールドの着用規則)
https://mirror.pcoo.gov.ph/wp- content/uploads/2021/11/202111 15-MEMO-FROM-ES-RRD.pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO O)
・大統領はIATF推奨のフェイス・シールド規則を承認
https://mirror.pcoo.gov.ph/new s_releases/prrd-approves-iatf- recommended-face-shields-proto cols/
・大統領は、警戒レベル3及びそれ以下の地域でのフェイス・シー ルド不要
https://mirror.pcoo.gov.ph/new s_releases/president-duterte- nixes-face-shield-use-in- areas-under-alert-level-3-and- lower/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan .go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●11月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関
なお、警戒レベル4以下の地域では、自治体あるいは民間施設に一
【本文】
1 11 月15日、フィリピン政府は、フェイス・シールド使用に関する規
(1)警戒レベル5及び局所(細分化された)ロックダウン地域で
(2)警戒レベル4以下の地域では、地方自治政府(LGUs)及
(3)警戒レベル3、2及び1未満の地域では、フェイス・シール
(4)地方自治政府(LGUs)は、コミュニティ隔離措置の実施
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●大統領府官房長官からの覚書(フェイス・シールドの着用規則)
https://mirror.pcoo.gov.ph/wp-
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCO
・大統領はIATF推奨のフェイス・シールド規則を承認
https://mirror.pcoo.gov.ph/new
・大統領は、警戒レベル3及びそれ以下の地域でのフェイス・シー
https://mirror.pcoo.gov.ph/new
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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