京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

記録に反して「解約・払戻し」だと主張していること(定期預金の「解約・払戻」とは?④)

2020年01月24日 11時23分04秒 | 日記
これまで,
預金担保貸付とは
定期預金担保差入証とは
記録上は「相殺」処理されていること
について説明してきました。

このことからお分かりのように,全ての資料に「相殺」処理されたことが記録されていますし,「解約・払戻」や「弁済充当」の処理をされたという記録は一切存在しないのです。


では,中信は,一連の訴訟でどのように主張しているのでしょうか?


中信は,各定期預金は,中信が「担保解除」したうえで「解約・払戻」され,「弁済充当」(質権実行)された,と主張しているのです。


でも,おかしくないでしょうか?


これまで見てきたように,「相殺」処理していたという確かな証拠があるのです。


にもかかわらず,中信は,確かな証拠に書かれていることに反して,「相殺」ではなく「解約・払戻」だったと,各訴訟で繰り返し主張しているのです。


いったいどういうことなのでしょうか?


なぜ,中信は動かぬ証拠があるにもかかわらず,「相殺」ではなく「解約・払戻」だったと嘘を言っているのでしょうか。