「平成4年12月28日付担保設定及び保証」は,もともとは,中信のT商会に対する2600万円の融資がきっかけです。
すなわち,その融資に対しては不動産の担保がついていたのですが,バブル崩壊で不動産の時価が下がってしまいました。
そこで,中信が担保見直しをM社に依頼してきたというのです。
このいきさつは,「申請書付表」の冒頭に書かれています。
しかし,実際には,M社が中信から「申請書付表」の冒頭に書かれているような依頼を受けた事実はありませんでした。
そもそも,「平成4年12月28日付担保設定及び保証」については,不可能な点があります。
・中信がM社に対して契約内容の説明を行うことも
・M社取締役会の承認を受けることも
・そして,M社と契約締結することも
不可能だったのです。
次の記事から,少し詳しく見ていきましょう。