平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

借金が原因で犯罪に走るな!!

2024-12-11 10:24:00 | 借金の整理 消滅時効

こんにちは司法書士の平瀬です。

近頃、闇バイトが問題になっています。

実行犯が逮捕されたニュースでは、

「借金があって苦しかった」との動機を度々聞きます。

この動機を聞いて、つくづく「馬鹿なことをするな~」と思います。

借金は、返せば良いし、返せなかったら債務整理をすれば良いのです。

債務整理には、法的にいろんな方法(任意整理・再生・破産など)がありますし、

長期的に見ると、もっと多様な選択肢があります。

 

借金が多い、つまり経済的に破綻するということは、

民事上の問題であり犯罪ではありません。

その結果として債務整理をしても、犯罪ではありません。

ところが、闇バイトで犯罪を実行すると刑事上の問題になります。

事の重大さに、天と地ほどの違いがあります。

世の中には、経済的に破綻した人を犯罪者のように見る人がいまでもいます。

ですが、それは単に無知なだけです。

 

人生に失敗は付きものです。

失敗しない人はいないのです。

結婚に失敗した人は離婚します。

離婚まで行かなくても結婚に失敗した人は大勢います。

経済的に破綻するということは民事的な失敗であり、

その意味で離婚と同じようなものです。

 

人間は失敗するので、失敗を許容する必要があります。

ですから、日本には破産法や民事再生法などが存在します。

日本は失敗を許容する国なのです。

国民に対して、再チャレンジする機会を与えています。

キッチリ借金を整理して立ち直れば良いのです。

破産するということは、

「経済的には失敗したけど、破産法はキッチリ守っていきます。」

ということです。

ですから、借金に正面から向き合って、正しく破産しなければなりません。

破産以外の手続きでも同じことです。

破産を例にしていますが、なんでもかんでも破産しろと言うのではありません。

債務整理のなかで、いろいろと検討して何がベストかを決定します。

このブログでは、分かりやすく破産を例にしただけです。

 

長くなりましたが、言いたいことは、

借金が原因で犯罪に走るな!!ということです。

民事上の問題を、刑事上の問題にしてはなりません。

失うものが大きすぎます。

事の重大さに雲泥の差があります。

若くて健康な青年は、正しく考えることさえできれば何でもできます。

闇バイトに加わるようなことは決してしてはいけません。

 

もし借金で苦しんでいるなら、

私が相談にのります。

心配しないで電話してください。

ストレスを感じるのは最初の3分ぐらいでしょう。

電話番号は、092-292-9667

です。

平瀬司法書士・行政書士事務所


博多駅前で債務整理を再開します。

2024-12-10 13:31:19 | 借金の整理 消滅時効

博多駅前3丁目で、司法書士として債務整理業務を再開します。

こんにちは司法書士の平瀬です。

宮崎県都城市から事務所を移転して、やっと落ち着きました。

 

以前は宮崎で債務整理を多く受任し処理していましたが、

10数年前に、宮崎地裁本局のトップが交代した際に、

「司法書士が破産書類を作成した場合は、全件、管財人をつける。」

「個人再生の場合は、同様に再生委員をつける。」

という裁判所の突然の方針変更があり、当時受任していた債務者6~7人を、

すべて弁護士に引き継いでもらいました。

司法書士費用に加えて、管財人・再生委員の報酬が必要になるからです。

それは、当時の宮崎県司法書士会にとって衝撃でしたが、

方針変更が撤回されることはありませんでした。

それ以来、宮崎県の司法書士は債務整理から遠ざかっていると思います。

 

ところが、先日、福岡地裁に電話で確認したところ、

「福岡は、そのような方針ではない。書類の内容、つまり事件の内容による。」

と、至って当然の返答をもらいましたので、先に書いたように債務整理業務を

再開することにしたのです。

(注 事件:裁判所や法務局では書類の提出があると、それは基本的に事件と呼ばれる。世間一般に言う事件とは意味が違う。)

 

債務整理は、大なり小なり、その人の人生に係わる重要な仕事です。

丁寧に誠実に業務を推進しようと考えています。

 

平瀬司法書士・行政書士事務所

092-292-9667

 


遅延損害金を請求することを意識する。

2024-03-11 17:00:38 | 賃貸トラブルについて

家賃滞納の場合、大家さんや管理会社の方々は、滞納した金額だけを請求されることがよくあります。

5万円の家賃を6ヶ月滞納したら30万円請求するということです。

しかし厳密に言うと、滞納した家賃には遅延損害金が発生しています。通常、賃貸借契約書に損害金の利率が記載してありますので、無効なほど高利率でないかぎり遅延損害金を加えて請求できることになります。賃貸借契約書に損害金利率の記載がない場合は、法定利率で請求することになります。小さいことのようですが、場合によっては大きな金額になります。

相手との交渉の際に、なんらかの譲歩をした方が話がまとまりやすいと感じたときは、滞納家賃の元本を減少させるのではなく、まずは遅延損害金をカットすることも検討すべきではないでしょうか?

ちなみに、この理屈は家賃滞納の場合だけではなく、貸金など他の金銭債務にも当てはまります。

九州の明渡サイト


明渡(立退き)についてよく聞かれる質問(1)

2024-03-10 20:39:23 | 賃貸トラブルについて

アパートなどの明渡(立退き)に関して、よく聞かれる質問で「家賃滞納している借主が行方不明なんだけど、なんとかできますか?」というものがあります。

それに対する答えは「通常、現在の住所は判明します。ただ、役所も把握していない場合は無理ですが・・・」です。

家賃を滞納している借主に対しては、大家さんは家賃支払い請求権を持っていますので、家賃支払いを請求する訴訟を提起する前提として借主の住所を探すことができます。ですから、借主が行方不明でも相談して頂けたら良いと思います。

もし、役所も把握していない場合は、借主がどこに住んでいるかは不明ですが、それでもその後の手続きは進められますので相談して頂けたらと思います。

九州の明渡サイト

 


日本では慰謝料額が低すぎる。

2024-02-23 10:11:27 | その他

 今日の読売新聞の31面に「コロナデマ投稿2人に賠償命令」という記事があります。志村けんさんにコロナをうつしたとするデマを流された被害者が、投稿者に損害賠償を求めた訴訟で、投稿者2人に対して計24万円の支払を命じたとの記事です。 

 率直な感想として、あまりにも金額が低すぎると思います。

 記事の中に「国民的な人気の芸能人にコロナを感染させて死亡させたかのような印象を与え、精神的苦痛の程度は相当強い」との裁判官の判断が記載されていますが、実際に被害者の心痛は相当なものだと思います。それに対して2人合計で24万円は低すぎる。加害者は何の証拠もなく、デマを流したのでしょう。軽い気持ちなのか、経済的な利益を狙ってなのか、加害者側の動機等は判りませんが、いい加減な行動であることは間違いないでしょう。

 それに対して、2人合計で24万円はどう考えても低すぎると思います。被害者はデマを流された上に、名誉を回復させるために訴訟をしないといけない。大阪地裁の判決ですから、訴訟をするためには弁護士に依頼するか自分でしないといけない。自分ではしないでしょうから弁護士に依頼しないといけない。精神的にも経済的にもダメージを受けます。

 そして、その結果が2人合計で24万円ですから、日本は加害者天国と言っても良いぐらいです。一桁違いの、2人合計で240万円でも安いぐらいだと思います。何故かというと、普通の常識ある市民は、こんなことはしないですし、今はネットでデマ情報を拡散させることによって利益を上げる者がいるからです。被害者の精神的苦痛を考えても、不届き者に対する抑止力を考えても、慰謝料額をもっと高く判断すべきだと思います。

 被害者が被害を回復するためには、受けた被害にプラスして相当な心労や労力が必要になります。加えて、不届き者が得をするようなことがない社会にするためにも、裁判官は慰謝料額をもっと高く判断して、警鐘を鳴らすべきだと思います。

 ※読売新聞の記事だけを基に記載しています。もし、私の事実認識に大きな誤りがあり、誰かに迷惑をかけるようなことがあれば謝ります。

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