平成31年1月13日より、自筆証書遺言の財産目録については、自書不要になります。
これは割と意味のある改正だと思います。自筆証書遺言は自分一人で簡単に作成できるのは良いのですが、不動産の表示などが不明確で登記できないことがあります。
その点、今回の改正では、ワープロによる記載でも良く、登記事項証明書のコピーを添付しても良いのです。記載ミスが減るのではないかと思います。
また、書き損じて書き直したい場合など、自書だとすべて書き直す必要がありますが、財産目録だけは自書しなくても良いので非常に楽になります。
財産目録ですから、不動産だけではなく預貯金などにも応用できます。自筆証書遺言を作成するうえで、大きなプラスになることは間違いないでしょう。
ただ、2020年7月10日からは、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります。これを利用すると家庭裁判所の検認が不要になります。この改正はもっとインパクトがあるでしょう。なんと言っても検認が必要なことは、自筆証書遺言の大きなデメリットですから。
※自筆証書遺言に関する改正情報は、こちら・相続法改正