相続登記の登録免許税の免税範囲が拡大されました。
つまり、相続登記の費用が安くなったと言うことです。
今年の4月1日からです。
少々詳しく書きますと、
相続登記に必要な費用は、司法書士報酬と実費です。
実費の主なものは登録免許税です。
登録免許税を国に納めないと相続登記はできません。
その登録免許税の免税範囲が拡大されました。
いままでは、固定資産評価額が10万円までは無税でしたが、100万円に拡大されました。
1個の不動産につき100万円までですから、農地や山林はほとんど該当すると思います。
従来だと100万円の不動産の登録免許税は4000円でしたが、現在は0円です。
不動産が多数有れば節税額はもっと多額になります。
当然、利用すべき制度です。
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認定司法書士・行政書士 平瀬清文
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