
2006.01.28.
★年金カウンセリング → 生活保護か年金か
Q 昨年から生活保護を受けて暮らしていますが、年金が受けられるかどうかを調べてくるように言われお訪ねいたしました。現在、60歳で嫁に行く前に会社勤めを5年ほどしていました。結婚してからは年金に入っていませんでしたが、昭和61年4月から3号期間が5年ほどありますが、夫が死亡した後は何もしておりません。夫の遺族年金は期間不足で受けていません。
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A 結婚が昭和45年頃で、その間、ご主人が続けて厚生年金加入であれば、夫のカラ期間を使って受給可能と考えられますが、もし、その間に夫が厚生年金加入でなければ、25年に達せず受けられません。
ただし、60歳から65歳まで、奥さんが国民年金に任意加入すれば、25年になりそうなので、受けられると考えられます。
最終的に、戸籍謄本(原戸籍)を見せていただけないと判断できませんので、次回それをご持参ください。
☆☆☆☆☆☆☆
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■社会保険庁:年金記録問題について
■企業年金連合会:良くある質問Q&A
■「年金生活への第一歩」★ これを知らなきゃ、一生損します!

■@年金
または、(「年金カウンセラー」で検索)
■OPM
■事例で学ぶ年金
■厚生年金基金事務長奮闘記
■米国401(k)調査
■『情緒の力業』レビュー
■★東京で唯一の中国家具専門店・中芸・黄金の玉座
★★★★★★★
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A 結婚が昭和45年頃で、その間、ご主人が続けて厚生年金加入であれば、夫のカラ期間を使って受給可能と考えられますが、もし、その間に夫が厚生年金加入でなければ、25年に達せず受けられません。
ただし、60歳から65歳まで、奥さんが国民年金に任意加入すれば、25年になりそうなので、受けられると考えられます。
最終的に、戸籍謄本(原戸籍)を見せていただけないと判断できませんので、次回それをご持参ください。
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