2005.09.28.
★年金カウンセリング → 海外から国民年金加入
Q 子供が海外で働いているが、国民年金には加入できるでしょうか? 心配で夜も眠れない母です。母という役はしんどいのよ。
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A できます。
日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むようになった場合でも、将来年金が受けられるように、また、その間に障害者になったときの保障とかのために、二〇歳以上六十五歳未満の間は、国民年金に第一号被保険者として任意加入できます。
ただし、国民年金保険料納付などを代行する親族が必要です。
親族がいない場合は、(社)日本国民年金協会に依頼します。
(社)日本国民年金協会へのお問い合わせは
東京都千代田区平河町2―5―5全国旅館会館ビル三階
電話03―3265―2885~6
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