埼玉県川越市の私立秀明中学校で2017年、在学中だった少年がライター拾って寮に持込み友人と火遊びして床を焦がしボヤ騒ぎを起こしたため、学園側は「学校の秩序を乱し、生徒の本分に反した」として友人共々退学処分にしたところ、少年側が不当として賠償請求した裁判で、さいたま地裁川越支部(斎藤憲次裁判長)は「退学処分は裁量権を逸脱していて違法」として賠償請求を認める判決。
学校側は控訴。
斎藤憲次裁判長は頭大丈夫?
火遊びでボヤ騒ぎって、線路に置き石して遊んでたのと同等レベルの鑑別所送り案件な大罪なのに退学処分は裁量権の逸脱ってバカじゃないの?
昔から火付けは重罪って決まってるのに。
学校側は控訴。
斎藤憲次裁判長は頭大丈夫?
火遊びでボヤ騒ぎって、線路に置き石して遊んでたのと同等レベルの鑑別所送り案件な大罪なのに退学処分は裁量権の逸脱ってバカじゃないの?
昔から火付けは重罪って決まってるのに。
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