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カスラック部分敗訴

2021-03-18 20:11:08 | ニュースとか

音楽教室での演奏が「公衆に直接聞かせることを目的とする演奏」に当たるとしてカスラックが音楽教室に著作権料を納めるよう恫喝していた件。
知財高裁で行われた控訴審で「カスラックの主張通り、講師や生徒の演奏には著作権が及ぶ」とした一審の判決を一部変更し「生徒の演奏に著作権は及ばない」とする判断でカスラックが一部敗訴。
生徒の演奏は聴衆に向けてではないと言う判断だろうが、講師のお手本演奏は生徒=聴衆に向かっての演奏でレッスン料は演奏することの対価で利益を得ているとの判断は変わってねぇんだよな。
なぜ、講師のレッスン料がお手本演奏で得てると判断されるのか本当に謎。
生徒も講師のお手本演奏にお金払ってるわけじゃなくて、その後のレッスンにお金払ってんだよ、お手本演奏ならCDやビデオで十分なんだから。
そもそも楽譜は演奏するのに使うべく販売してるんじゃねぇのかってことなんだよな。
演奏に使うため楽譜売ってる以上は、レッスンしたり発表会で楽譜使って演奏することは想定内だろ。
想定内なら演奏するという行為自体を認可した上で楽譜販売しているとみなすべきじゃないのかねぇ。
講師が耳コピで楽譜起こして配布してたら駄目だけど、講師や生徒がちゃんと楽譜を購入しているのであれば「有料チケットで演奏を聴かせるイベント」でなければ、要は演奏することで利益を得るのでなければ著作権から外すべきだろう。
喫茶店のBGMでCD流すのは駄目ってのはまぁ喫茶店の価値を高める手段として営利利用してるって言い分なのでそれはまだ納得できるがね、作曲者の立場からしてみれば、楽譜販売してる以上は自分の曲をいろんな人に演奏してもらいたい、聞いてもらいたい、広めてもらいたい、曲で儲けたいっつう欲望があるから売ってるんでしょ?っつうハナシだろ?
カスラックのやり口は衰退させるだけだと思うけどなぁ。
それに著作権をここまで拡大解釈していいのであれば、楽譜に書かれたとおりに演奏せずにアレンジを加えたり、生徒が発表会でつっかえつっかえ下手くそな演奏したりすると、作曲者は「著作者人格権の同一性保持権(作品を改変されない権利)」を盾にして損害賠償請求ができるって解釈も成り立つんじゃないのか?




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