現在の法制度だと生かす選択しかないから、治る見込みがなく症状が進んで死を待つだけの難病でも、主治医は延命措置しかない現実に苦悩しているだろうと、心中お察し致します。
やはり、国は”尊厳死”の問題に真正面から取り組み、多様性を認める結果を出す必要があるように思います。
当然、安易な尊厳死ではなく、下記4要件を若干緩和した内容で、患者の心に寄り添う内容にして欲しいと思います。
【参考】
東海大医学部付属病院で起きた事件の横浜地裁判決(1995年)で、例外的に認められる4要件が示された。
4要件は、
〈1〉耐えがたい肉体的苦痛
〈2〉死期が迫っている
〈3〉肉体的苦痛を除去する他の方法がない
〈4〉患者の明らかな意思表示――。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/kyoto_np/nation/kyoto_np-20200729234451
本人の揺れ動く心は、生きようとする気持ちと、楽になりたいという気持ちが交錯し、
直近ではブログ内容のように楽になりたいという気持がとても強くなっていったのでしょう。
至れり尽くせりの介護を受けていても、それに乗れる人と、心が折れる人がいる現実があります。
現在の法制度では尊厳死は不可能なので、手を下すのは犯罪になりますが、国はもっと患者の多様性に寄り添う必要があると思います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます