社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

就業規則(支店がいくつかある場合)

2018-11-15 19:18:28 | 就業規則
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

本社機能があるA企業に小さい支店B、Cがひっついている時

就業規則は?

原則事業所ごとに、つまりB,Cも就業規則の作成がある。
労働保険番号も別のことであろう。

けれど、まったく同条件で働いているという場合もあったり
(小)支店である場合もあったり。

労働保険番号や雇用保険も別にしていないなら
全く同条件で就業規則を運用しているなら別に作らなくてOK。


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今日は両立支援の育児コースで大阪の雇用均等室に問い合わせしたところ
「個人事業は助成金を受けられません!」と女性職員に言われ。

「いつからそんなルールになったか、上司に確認して下さい」と
返答を待った所、
「やっぱり受けられます」とのことでした。

・・皆さん、プロである職員さんが間違うことがあるので
注意して下さい
ほんと、あんな基本ができていない人をフロントに置くってどうかしている。
私のような専門家でなかったら、あきらめるんではない?
損害賠償ものですな

出張の移動中の時間は労働時間ではない。

2018-10-16 17:52:53 | 就業規則
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

出張の移動時間は労働時間にカウントするのでしょうか。

厚生労働省の判断は、労働時間としなくていい。

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出張時の移動時間は労働拘束性が低く労働時間と考えることは困難であり、
たとえそれが車中で自由な行動が一定程度制限されていたとしても、
それは事業場内の休憩と同様のことであり、それをもって当該時間が労働時間という解釈は出来ない。
(横河電機事件 平6.9.27 東京地裁判決)

出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の
監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。
(昭23.3.17 基発461、昭33.2.13 基発90)

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 これらを根拠として、出張の移動が所定労働時間外や休日に及ぶ場合であっても、
時間外手当や休日出勤手当を支払わないというのは合法と言えます。


でも、物品の監視の命がある場合は移動時間も労働時間とするそうです。
例えば、部品を持っていくために電車、車など交通機関を使っている場合は
それにあてはまります。


開業してフレッシュな頃、出張移動時間は残業としてカウントするんですよね?
と言われ、(指揮命令下にあるから)そうですよ!と返事してしまった私。
思い込みは怖いですね。





就業規則の懲戒規定

2017-10-11 16:32:58 | 就業規則
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

就業規則の懲戒規定は

もやっと「会社に不適切なことを行う事」と書いていれば
「じゃあ、それってどんなことすればアウトなの?」となりますよね。

ですから懲戒内容を具体的に明記しなければなりません。
(罪刑法定主義)

忘れがちですが、それが従業員に明示や周知されていることも
大切です。
○○をやったら懲戒事由に当たると言われても当事者が就業規則を見たことがなく、
その条文さえ知らなかったら罰することはできませんよね。
(ですから 就業規則をしまいこんでおくのは良くないです)


だから、懲戒するにも、あてはまるものがあるように
最近の労働問題も盛り込んで、ずらずらと細かく条文を作っておきます。


・(マイナンバーの機密情報の漏えい)顧客または従業員の個人情報を正当な目的なく漏らす
・帰宅するよう指示が出ているのに目的なく社内に滞留すること
・セクハラ、パワハラ、マタハラ

就業規則は、最近の労働問題も盛り込まなければならないので、生き物です。

何年も前の就業規則は、時代遅れになっている可能性もあるので、
何かあった時に困ってしまいます。

自分の会社を守るためです。自社に多い困った問題行動も入れこんだりして
生きた就業規則になるように真剣に作成・見直しを考えましょう。

就業規則の届け出基準

2017-10-09 20:46:58 | 就業規則
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

就業規則は作ったら届け出しないといけないのでしょうか。

常時10人以上の労働者を使用する事業所は管轄の労働基準監督署に届け出義務があります。
常時10人未満だと、監督署に届け出義務はありません。(届け出してもOKです)

常時10人未満の事業所でも就業規則の提示が必要になることがあります。

それは助成金申請時です。

助成金の支給については就業規則の提示が必要です。
(監督署に届出していなくても)
就業規則の実施について事業主と(労働組合等の)労働者代表者の署名および押印による
申立書が添付あれば就業規則の効力を認めてくれます。

申立書は、この就業規則が周知されて運用されていますとして従業員の全員に署名をもらう
ものです。A4の一枚ものの紙です。助成金センターでもらえます。

※常時10人とは、いつも8人雇用している会社が臨時に2人雇ったとしてもあてはまりません。
 「常時」ですから。

助成金申請業務はやす社会保険労務士事務所へ。
経験とノウハウの蓄積で助成金受給を成功に導きます!




思ってもみないトラブル!

2014-06-13 14:51:16 | 就業規則
 就業規則は、思ってもみないトラブルに対応

させておく必要があります。

傷害、パワハラ、セクハラ、データ漏えい、横領、背任、

経歴詐称、器物損壊等々・・・

このへんは基本的に就業規則の条項にあることと思います。

(↑なければ 注意ですよ)

気が付いたのは

旅費交通費・歩合対象の売り上げをごまかした

こんなところでしょうか。

就業規則にない職場のトラブルはどう処分していいかわからない。

私たちの業界は、同業のネットワークで

いろんなパターンを把握しておかなければなりませんね。

何かトラブルがあれば、就業規則を開いて辞書のように

「これにあてはまる」「こう処理する」と具体的に載っている

ものがいい就業規則です。