社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

年金受給のための書類

2011-12-24 00:13:15 | 年金
さあ、60歳 年金受給の準備!

書類は、3ヶ月前に送られてきます。

(裁定請求書と呼んでいます)

受給権がっちりある方には届くのです。

印字された、たくさん中身がはいっています。

友人のうわさ・・・年金って手続きしても、

すぐにはくれへんらしいよ

(書類出すのは誕生日の前日から出せます。ややこしいので

誕生日から出せると思っておいてください)

それを聞いて、すぐに出さなくちゃと思われ

る人がたくさんおられると思います。

まずは、すぐに戸籍謄本、住民票などを取っ

ておこうとする人もおられるか

と思います。

ちょっと待った・・。

これらは受給権発生以後に取ってください。

=イコール誕生日以後に取ってください。
書類のどこかに書いているかと思われますが、一応念のため。

国民年金払えないときは免除制度があります。

2011-12-16 01:36:50 | 年金
退職した後、会社員の2号被保険者から1号に切り替え

たものの、新しい就職先がまだみつからない・・・。


その時、払えないと放っておいてはもったいないですよ。


この場合は、失業したことを理由にした免除申請

ができるのです。

離職票・雇用保険受給資格者証

などの退職したから収入減りましたという証明をする

書類を添付して免除申請します(退職特例免除)


申請をすれば、次の年度の6月末日まで全額免除

してくれるのです。収入審査が通ればですが・・・。

あ、奥様も1号被保険者になったので、基本一緒に

免除申請してくださいね。

ただ、失業ご本人の所得を0(ゼロ)にしてくれるだけで、

連れ合いさん・世帯主が多額に稼いでいたら「払えるだろう」

ことで免除通らないこともあります。


この免除期間は滞納期間とは違い

障害・遺族の場合の保険料納付状況を見るとき対象

期間としてくれます。


そして、申請するだけで年金額の計算は通常の

納付とくらべて2分の1納付されたことに。

やはり、面倒くさがらずに申請した方が得です。


この免除期間が通常おさめた期間に比べ2分の1

になり額的に少ないのが気になるのであれば、

新たに就職されてから、補てんすることもできます。

10年以内なら。年金事務所に行ってください。


元から自営業などで一号被保険者だったが、最近収益が

悪く夫婦の国民年金保険料が払えない。

この場合も必要であるなら免除申請です。

ただし退職特例と違い、申請者の所得はゼロにしてくれません。

前年所得をベースに判定になります。

お役所は申請主義ですので自分で動かないと

勝手に免除してくれるのではありません。また年度ごと

の申請ですので、来年も自動継続でありませんので

注意してください。