社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

改正入管法成立

2018-12-20 17:28:41 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

2018年年末。最重要法案とされてきた改正入管法が成立しました。
以前にも書きましたが、改めて。

2つの「単純労働ができる」在留資格を新設。
①特定1号②特定2号

「相当程度の知識、経験を要する技能」

特定1号となるには最長5年の技能実習を修了するか
技能と日本語能力の試験に合格することが条件

特定2号はより高度な試験を受けることで一号から昇格できる。
一号と違う点は、家族の帯同を認めること
在留更新の審査を通過すれば更新回数に制限はないので、事実上の永住も可能になる。

対象業界は建設、外食、介護、農業、宿泊など。


人を入れすぎたら受け入れは停止すると政府は言っています。

今までは、技能実習に来た人は、技能習得したら本国に帰ってねという運用をして
今からは、単純労働をする人にも永住への道を開いたのです。

永住するということは、その人の社会保障も受け入れるということになるのですから
その計画がどうなるのか知りたいですが、実態知りたくないような・・、。

今現在でもそっち分野は財政が苦しい。

失業保険、医療費、年金、生活保護。考えておかないと。
外国人もいつも元気に働いてくれるとは限らない!


(蛇足)
改正入管法を拙速に通したのは、今度年金財政の見直しの時期があって、政策で
少子化が止められていないため、外国人を入れて年金財政の(明るい)見通しを
つけようとしているという話があります。




弁護士の懲戒(社労士も他人事でない)

2018-12-15 13:14:51 | 助成金
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

弁護士さんの仕事として債務整理とテレビで良く宣伝しています。

これは、サラ金、闇金に対して多く払った利息を取り戻すというもので
弁護士さんからすると必ずそれら会社から返還金があるので、
がっちりお金が入るお仕事みたいです。

司法制度改革で弁護士を増やそうとしてきても、実際はあまり仕事がない
という背景もあって、このような債務整理をして事務所の経営をしている
ということも多いそうです。

東京で若い女性の弁護士が捕まったのですが、悪い民間会社が事務員をたくさん送り込んで
債務整理をさせる非弁行為がされていたようです。

たぶん「債務整理のお客様がたくさんおられます、ご紹介します」
「事務所や事務員はこちらで手配します。先生は所長をしていただくだけで結構です」
こんな感じで勧誘されたと思われます。


若くて、資金がなくて、営業に不安を感じる人は引っかかる内容です。


社労士にも忍び寄る、悪い会社の魔の手。
助成金のお客を紹介します。営業は民間会社がします。
実際に中間に入る手続きをする社労士取り分は少なく、お客には多く取り分を請求する。
(搾取する所が少しづつ うわまえをはねるため)

ファックス、電話、メールで勧誘が来ます。

こんな会社が介在するだけで、取れない助成金も取らないといけなくなるんでしょうね。
昔助成金詐欺で捕まった人の事務所が、事務員が異常に多かった記憶がよみがえりました。
社労士にも非社労士行為はないのかな。

↓この欄に助成金見込み客紹介って、、。このような業者ですよ。
 gooブログなんて辞めてやる(怒)


セカンドキャリア

2018-12-12 12:32:58 | 新しい働き方
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

定年後セカンドキャリアで別の仕事をする場合に
選ぶ基準がテレビで放送されていました。

どこかの専門家の方が言ってらした事なのですが、忘れてしまいました。
(引用すみませんm(__)m)

①好きなことを選ぶ
②(AIの台頭などで)なくならない仕事を選ぶ
③勉強が要る仕事を選ぶ(生涯学習)

例えば、中高年の男性の方が保育士の資格を取って
保育士として働いておられました。

人生一度きりだから、今までの仕事やりつづけるのはもう飽きた。
余生は好きなことをする!
それもひとつの考え方ですね。


有給休暇を取る・有給の買い取り

2018-12-10 06:53:39 | 職場のトラブル
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

賞与貰って辞める人もいるこの季節。
有給休暇使って辞めるというパターンもあるでしょう。

(法律おさらい)
・有給休暇は労基法で決められている労働者の権利なので、「取りたい」と
 言われたら拒否できない。

・当労働者が在職中の場合は、時季変更権を会社側が行使できる。
 (皆が一斉に休まれたら会社が回らないので、別の日にしてくれと言える)

・退職時に時季変更権を理由に有給休暇を拒むのは、「別の日にしてくれるか?」が
 退職後の日以降になるため、違法

・有給休暇は心身、体を休ませるために労基法で決められている項目のため、買い取りは在職中
 禁止。退職時のみ可

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結論:会社に後ろ足で砂をかけるように、ブロックされても強引に有給休暇を取らなければ取れない・・。

・会社は退職時の有給休暇を取るのを非常に嫌がる。普段の有給取得でも。
(退職者が次出た時も同じ運用をしなければならないため)
 なので、当労働者に「有給休暇は取れない・取るな」という言葉がありがち。
               ↓

・当該労働者は2年時効分の20日余りがさして消化もされず残っていることが多い。
 退職時に使おうと取りたいと言うが、会社から「今忙しいから」などと言われる。
 取れないなら、買い取りしてほしいと言う。
               ↓

・当労働者が退職を迎えて、申請しても有給休暇も取れなかった・有給買い取りもなかった
 と怒って労基署に出向くかも

(労基署で)
「会社が有給休暇を断った証拠書類は?」
「権利なので、何月何日から自分の有給の権利を行使するという文書を持って行って強引に休んで
その後給料で、賃金がおかしかったら労基法違反だから、(ようやく)会社に指導できる」

↑このような結果になるようです。
これは会社にとってどちらかといえば有利。


労働者の権利と言っても会社・上司に恨まれる形で有給取れと言うのは皮肉です。
(2018年時点での風潮)

しかし、労働者側も止められようが、労働契約でこうなっているから何時で帰りますとか
有給休暇を何が何でも使いますと
強硬突破で主張しないと自己を守れないのも事実。
法に守られっぱなしでなく、自分でリスクも負わなければならないと思います。

中小企業は有給をばっちり取らせるとつぶれるわ!が本音でした。
労働者側は、権利として与えられていても、有給取れない現状があった。

そんな中、2019年働き方改革の一環として有給休暇を一部義務で取らせるための法律ができたのです。

(蛇足)
有給のことでもめて、当労働者が※特定受給資格者の要件に当てはまると言ってきたとする。
(上司などから排斥冷遇され、嫌がらせを受けたことが退職の理由:一言で言うと
パワハラ。当労働者は自己退職と違いすぐに失業保険を受けれる)これが認定されると
準備してきた助成金が受けれなくなる。

※特定受給資格者 基本手当(失業手当受けるにあたって離職理由が分類されています)
ハローワーク資料
本人の責めによらず労働条件が低下するなど、離職を余儀なくされた労働者


法律って難しい。でもそのチカラを信じたい。

2018-12-05 14:55:30 | 日記
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

今世間を騒がせている東名高速あおり運転死亡事故の件。

よくわからないのですが、被告の男は驚きの軽い判決がでてしまうだろう
という専門家の声があるようですね。


悪人がのうのうと生きていて被害者家族は納得できるのか、神はいるのかと思います。


弁護士さんが、申し訳なさそうに「法律ではこうなっているから・・」
の言葉が空しく響いて、コメンテーターがその言葉に切れたりしたのも目撃。

もちろん、法律でこうなっているからと民意が無視された判決出るのはいただけない。
なんのために裁判員裁判をやっているのかということになります。

厳罰に処さない理由が背景にありそう。

例えばテレビで煽り運転するやつは
逮捕だと仰ったお笑いタレントTさん。
そんなことすると、あなたも不注意で追突してしまったら逮捕されてしまいます。
追突するまでには車間距離が短かったのですから。
ブーメランですか(笑)

だから、皆を平等に裁く法律って難しいと思います。

でも皆のための法律だから皆が納得するような判決を期待しています。
私達も法に守られているだけでなく
法を守るため義務も果たしていかなねばならないと思います。