著作権
契約書に「著作人格権はこれを行使しないことを合意する」という条項を散見するようになりました。
これは著作者の持つ人格的利益権の行使を制限するために書かれる主旨ですが、これが全ての著作権の利用等に関する意味での取り決めとだとしたら著作権関係の契約としては不十分といえると思います。
著作権は知的財産権の一つですが産業財産権(特許権等)と異なり日本では登録によって権利が発生するものではなく著作物を創作した時点で発生します(無方式主義)ので、著作権がある著作物の利用についてはその権利の移動や利用範囲を契約書で明確にしておくことが事後の法的トラブルを回避するために必要になってきます。
又、事業上保有する著作権を把握し、権利関係を整理し、管理する事は事業経営をしていく上で重要な課題にもなります。
著作権とは?
著作権法によれば著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」
と定義されています。
著作権は、特許権、商標権等の産業財産権、種苗の育成権などとともに知的財産権の一種で、著作権法上の著作物が著作権法の保護の対象となります。
著作物というと小説などの本、CD又は映画等が思い浮かびますがその他舞踏、写真、グラビア、講演等も上記の要件を備えたものは著作権法の適用を受けることになります。
著作権には「著作者の権利」と「実演家等の権利」の2つの制度があります。
著作者の権利
著作者とは「著作物を創作する者をいう」
著作者の権利には「著作人格権」と「財産権である著作権」があります。一般的には「財産権である著作権」を著作権と使うことが多いようです。
・ 著作人格権
著作者の人格的権利をいい公表権、氏名表示権、同一性保持権からなります。
この著作人格権は一身専属のものなので譲渡や相続により権利を移動することは出来ません。
利用許諾を受けた著作物の利用に当たって、内容の変更など著作人格権の侵害となる場合には著作者の了解を得る必要があります。
著作人格権は著作者の死亡により消滅しますが死後も著作人格権を侵害するような行為はしてはならないとされています。
・財産権である著作権
この財産権である著作権は一般の所有権と同じように譲渡、相続など創作者である著作権者が自由に処分することが出来ます。
主な権利の内容は、複製権、上演権、公衆送信権、展示権、譲渡権、貸与権、頒布権、二次的著作物の創作権、二次的創作物の利用権その他です。これらは一括で又、権利ごとに利用を許諾したり譲渡したりすることができます。
権利の無い者が、許諾、譲受を受けないで利用した場合、不法行為となりますので損害賠償を請求されることになることもあります。
この財産権である著作権は創作の時から始まり、原則として著作者の死後50年間存続します。