電車などの中でタブレット端末で電子書籍を読む人を見かけるようになりました。
これに伴い、電子書籍化に関しての著作権法の改正が行われるようです。
書籍等の発行は著作権法で「出版権」として、著作権とは別の権利として規定されています。
「出版権」は著作物を原作のまま文書、図面として印刷・複製して頒布する権利のことをいいます。
著作物を機械的、化学的方法でコピー(複写)して書籍化するため、著作権の中の複写権に基づいて設定される権利です
従って、出版社は著作物のすべての著作権を取得する必要はなく「複製権」を取得すれば出版権を設定し書籍化ができます。
ただし、複製権に基づく権利である出版権は紙による印刷・複写に対しての権利ですから、電子書籍化しネットで配信することまでふくまれていないことになります。
従って現在出版権を持っている出版社であっても、書籍を著作者と新たな契約をしないまま電子書籍化し頒布することはできないことになります。
では、書籍の一般の購入者がその書籍を電子化して利用するためには出版社等の許諾や利用料の支払いが必要かというと、著作権法には著作権の自由利用の例外規定があります。
これは、著作物を個人的に又は家庭内及びそれに準ずる範囲内で私的使用する目的であれば複製することができる規定です。
従って書籍等を購入し自分で電子ブック化(いわゆる自炊)し利用することは許諾等を得なくともできるということです。(CD-Rなど補償金が生ずるものもある)
ただし、店舗等に設置されているダビング機器などで複製することは除かれますので、自炊代行が問題となっている訳です。
もちろん、私的使用目的に複製したものであってもそれをインターネット上にアップロードすることは著作権を侵害する行為となります。<o:p></o:p>