建設業の許可を受けるためには、建設工事の適正な請負契約の締結、工事の履行を確保するため営業所ごとに専任技術者をおくことが要件となっています。
従って、許可を受けた後専任技術者が退職し、後任がいない等の場合は、許可要件が欠如しその許可は取り消されます。
専任技術者とは
一般建設業許可では許可を受けようとする業種について次のいずれかの資格又は経験を有する方をいいます。
イ 学校教育法の高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上のその工事の実務経験を有する
大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上のその工事の実務経験を有す
る
ロ 10年以上の実務経験を有する
ハ イとロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められる方(二級建築士等、資格
免許所有者が該当)
もちろん、専任ですからその営業所に常勤して専ら職務に従事することが必要であり以下のような場合は上記イロハに該当していてもその営業所の専任技術者にはなりません。
① 住所と勤務営業所が遠く、常識上通勤不可能な場合
② 他の営業所の専任技術者
③ 他の法令により特定の事務所に専任が必要とされる場合(同一企業で同一場所である場合は除かれる)
④ 他に個人営業を行っている
⑤ 他の法人の常勤役員となっている
⑥ 他の営業に専任であると認められる
専任技術者は経営業務の管理責任者と兼務することはできますが、工事現場の主任技術者等を兼務することは原則としてできません。
ただし、例外として以下の要件全てを満たす場合は主任技術者等を兼ねることができます。
① その営業所で契約を締結した建設工事であること
② 現場の職務に従事しながら、その営業所の職務を実質的に適正に行える程度に近接した工事現場であること
③ その営業所と常時連絡ができる体制であること
④ 主任技術者等の専任を要する工事現場でないこと