遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

遺言の話2

2015-02-02 14:14:38 | 遺言・相続
通常用いられる遺言には別項で書きましたが、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
各遺言はそれぞれ法律で定められた方式で適法にされたものであればその効力には違いはありませんし、どの方式によって遺言をするかは遺言者が自由に選ぶことができます。
遺言は誰でも15歳になればすることができますが代理人によってすることはできません。
未成年者であっても親の同意は必要ありませんが、親が代わりに遺言したりすることはできません、又、売買契約のようにその遺言を親が取り消すこともできません。
逆に成年であっても遺言をするとき自分の行為(遺言)の結果が判断できないような場合は遺言をしても無効となる恐れがありますので、遺言はいつでも出来るといっても、事故や認知症などにより遺言ができなくなったりすることを考えておくことも必要です。

遺言はどの方式でもいいといっても遺言をする目的、遺言者の年齢、推定相続人の数や状態、財産の内容などを考え方式を決めないと後で遺言の内容や効力などで争いになることもあります。

遺言は遺言者が亡くなって効力が発生するものです、円滑な相続を考えて選択するのがいいと思います。