行政書士という語句は専門学校などの資格講座の案内などで見たり聞いたりしてよく知っているが、ではどの様な仕事をしているのかというと多数の方がよく知らないということが結構あります。私も色々な方々とお会したとき名刺を出すと「アア、行政書士さん」と言われるがその後は「それで、何をされているのですか?」というのが大方の反応です。また、時には「登記関係のお仕事ですか?」私が「それは司法書士ですが」というと「では、行政書士は何を?」
となります。確かに“~書士”呼称も似ています。新聞や雑誌などの記事や社説でも明確に区分されていないものをよくみかけます。
デワ、行政書士とは?行政書士法では
行政書士法第1条の2から
“行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁記録を含む)その他権利義務又は事実証明書類に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。”
“上記の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない”
となっています。
税理士法、社会保険労務士法、司法書士法などで定められている書類を除いた書類の作成などがその業務となります。
具体的には
・建設業許可申請、外国人の在留関係申請、農地法関係、開発許可関係などの許可申請業務
・ 遺言書、遺産分割協議書作成、契約書作成、交通事故の自賠責保険関係、会計記帳、株式会社等設立関係などの権利義務事実証明等の業務
であり、行政署官庁への申請、届出などと民事関係の書類の作成が主な業務となります。
大変広い範囲が業務となっていますので、これが行政書士は何をするのかという疑問にもなっているのだと思います。 “名前は知っているが……”
そこで、私は「何を?」の問に「どういう事をされたいのですか?」という答え方をすることが多くなります。つまり入り口の士業です、逆にこれが行政書士の特徴かもしれません。
ある問題をどうしたらよいか又は何処へ聞いたらよいかわからない場合は、まずは一度お近くの行政書士に相談されることから始められることが問題解決への早道となるのではないでしょうか。
もちろん、行政書士でない者が第1条の2の業務を業として行うことは行政書士法違反となります。
同法19条には
“行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことはできない”
となっています。