遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

建設業許可申請について

2015-05-09 15:57:04 | 許認可
行政書士の業務の一つに建設業許可申請業務があります。
行政法上「許可」とは、禁止されている行為に対し解除を
求めるということです。

では、建設業は許可が無いと営業できないかというとそうではありません。
建設業法上1の請負代金が500万円(建築一式工事は除く)以上となる建設業を営む場合は許可が必要とされています。
つまり、1つの請負代金が500万円未満の建設工事のみを営む場合は許可を受けないで建設業を営業することができるということです。
逆にいうと、1つの請負代金が500万円以上となる建設工事を営むことは行政上禁止されており、許可を受けた業者が許可を受けた業種で行うことができるということです。

具体的には、電気工事の許可を持っている場合、電気工事については2千万円の工事を請け負うことができますが、
一緒に又は別途に700万円の内装工事を請け負うことは禁止されています。

建設業の許可を受けるためには、
・建設業の経営管理責任経験
・常駐の専任の技術者の配置
・請負契約等に関する誠実性
・財産的基礎(又は金銭的信用性)
その他一定の審査基準を満たさなければなりません。
又、許可をうけても永続的なものではありませんので、毎年度工事経歴他の届をしなければなりませんし、許可の有効期限は5年間ですから有効期限の前に更新の許可を受ける必要があります。
この様に、一定規模の建設業を営む場合は、許可の基準を維持、継続する必要があります。
許可は受けたが、その後基準を満たすことが出来なくなり
廃業(建設業法上の廃業で許可が無い状態を含む)ということになるケースもあります。

建設業許可をはじめとして、許可申請を行う場合、許可を受けることだけでなく、その後の管理体制や人材育成なども考えていく必要があります。

許認可の話

2012-12-30 14:17:59 | 許認可

今年もあと数日となりました。

今年3大学の設置認可の申請を認可するか、しないかマスコミが賑っていました、最終的には今年度に認可されることで決着がついたようですが、許認可の手続きはどの様なものでしょうか。

 

国の法令による許認可等の処分については行政手続法に定められています、又、各地方自治体では行政手続法に準ずるような条例または規則が制定されています。

行政手続法は国が政処分などを行うことについての規定であり、各地方自治体の条例・規則によって行われる処分には適用されません。

 

同法によれば処分とは「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」とされており、申請とは「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」とされています。

つまり、法令に基づき許認可等を受けようとする者は行政庁に申請を行い、それに対して行政庁が諾否を応答しなければならないものをいいます、従って届出等の行政庁に応答義務の無い行為は除かれます。

そして、行政庁は処分を求める行為に対して付与する処分をするか、しないかの諾否ですから利益を付与(許認可等)する処分をするか、その求めを拒否する処分をすることになります。(結果として許可等されない事となります。)そして、拒否する処分をする場合は、原則として同時にその理由を示さなければなりません。

行政組織法でいう行政庁は各省の大臣、都道府県知事、市町村長、税務署長、警察署長等をさします。

通常、申請書等の宛名が○○大臣とか△△県知事となっているのはこのためです。

又、「諮問機関である審査会」の場合の諮問機関とは、行政庁(各大臣など)の諮問に応じ答申し又は自発的に意見を述べる機関であってその答申等は行政庁を拘束しないものです。

従って、法的に国又は地方公共団体等が行う処分をする権限は行政庁である大臣等にあることになります。

 

多くの許認可等は審査基準が定められておりその審査基準を満たしている場合、許認可等が拒否されることは殆どないのが通常です。行政上正当な理由があれば、諮問に関係なく行政庁である大臣等が申請を拒否する処分をすることは可能であると考えられますが、新しい審査基準を当該申請後に定め審査し直すのは正当な行政手続とはいえないと考えられます。

申請に対し拒否する処分がされた場合申請者は不服を申し立てるか、行政事件訴訟により処分の取り消しを求めていくことになります。

 


農地法1

2011-10-28 11:14:36 | 許認可
<colgroup><col width="21" style="WIDTH: 16pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 768" /><col width="19" style="WIDTH: 14pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 694" /><col width="16" span="11" style="WIDTH: 12pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 585" /><col width="15" style="WIDTH: 11pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 548" /><col width="16" span="16" style="WIDTH: 12pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 585" /></colgroup>

第3条関係
農地を耕作目的で所有権移転など(売買、贈与、貸借など)をする場合には、  農業委員会の許可を受けなければならない
相続等農地法の許可を要しない権利移動
農業委員会に届け出なければならない。
相続開始の日から10ヶ月以内又分割協議の決定の日から10ヶ月以内。

行政行為における許可

2011-08-25 09:44:07 | 許認可

許可とは、すでに法令又は行政行為によって課されている一般的禁止行為を特定の場合に解除する行為をいう“

つまり、許可の対象となる行為は、法令又は行政行為によって(一定の除外されている場合を除き)みんなが禁止されている行為となるのでその行為を行おうとするときは許可を受けなければ違法となるということです。

具体例としては、建設業許可、風俗営業許可、自動車の運転免許、医師の免許などがあります。

自動車の運転免許でいえば、人は公道を歩くことについては禁止されていないので自由に歩くことができますが自動車で通行することは一般的に禁止されています、自動車で公道を通行するためにはその禁止を解除するために自動車の運転免許という許可を受けなければならないということになります。(免許となっていますが行政法上は許可になります)

そして、許可を必要とする行為を許可を受けないでした場合は、強制執行又は処罰の対象となります。

ただ。禁止されている行為を許可を受けなけいでした場合でも、その行為が私法上当然に無効にはなりません。

例えば、建設業法では、建設業者は建設業の許可を受けて建設業を営む者(一定の場合除外されている)となっていますが、建設業の許可を受けていない業者又は許可を受けていない建設工事を行うための契約を締結した場合でもそれらの契約について当然に無効となる訳ではないということです。

もちろん、許可が必要な建設工事を無許可で行った業者は建設業法に違反しますので処罰の対象となります。

また、許可という行政行為はその性質上行政庁への申請が前提条件となっていますので申請に基づかないで許可が与えられることはありませんし、申請はしても許可基準を満たしていない場合など申請したものが必ず許可されるものでもありません。


電気工事事業者

2011-08-13 09:26:18 | 許認可

建設業許可申請とは別に登録等が必要な電気工事業について概略をまとめてみました。

電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は経済産業大臣)の登録を受けるか都道府県知事(又は経済産業大臣)に通知をしなければなりません。

登録又は通知の区分については営む工事種類により区分されます。

又、建設業の許可を受けている場合には登録を受け又は通知がされたものとみなされます。

ただ、いずれの場合も「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下電気工事業法)の適用を受けることになります。

    登録電気工事業者(建設業許可なし)

 一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事(又は経済産業大臣)の登録を受けなければならない。

登録の有効期間は5年間で継続には更新登録が必要。

登録申請手数料:22,000円 登録更新:12,000

    通知電気工事業者(建設業許可なし)

500kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業開始の10日前までに都道府県知事(又は経済産業大臣)へ通知しなければならない。

申請手数料:なし

    みなし登録電気工事業者(建設業許可を受けている)

建設業者(建設許可を受けている)で一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、登録したものとみなされる。

ただし、電気工事業を開始したときは都道府県知事(又は経済産業大臣)へ届出なければならない。

申請手数料:なし

    みなし通知電気工事業者(建設業許可を受けている)

  建設業者(建設許可を受けている)で500kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、通知したものとみなされる。

ただし、電気工事業を開始したときは都道府県知事(又は経済産業大臣)へ通知しなければならない。

申請手数料:なし

     登録、届出等の内容に変更が生じた場合は、その変更を届出なければならない。みなし登録(通知)工事業者は建設業許可更新をした場合も変更に該当することになります。

     電気工事に該当しない軽微な工事や軽微な作業は有資格者でなくても工事や作業ができます。

軽微な工事例:電圧600V以下で使用するソケット、スイッチ等にコード等を接続する工事等

軽微な作業例:電線被覆の除去、電線を切断する等の準備作業

電気工事の種類(定義)

     一般電気工作物

電気事業者から600V以下の電圧で受電している場所にある電気工作物。

例:一般住宅、小規模店舗、事務所などの屋内配線設備及び比較的小出力な発電設備等

電気工事の作業に従事する者:第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格が必要

     自家用電気工作物

  一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物。

  最大電力500kw未満の需要設備であり、中小ビル、工場等の設備が該当

  電気工事の作業に従事する者:第一種電気工事士(600V以下の工事については認定電気工事従事者認定証でも可)が必要

     電気工事

  一般用電気工作物及び自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事。

  ただし、電気工事士法施行令で定める軽微な工事及び家庭用電気機械器具の販売に付随して行われる工事(使用電圧200V以上は除く)は除かれます。

 *エアコン等を一般家庭に取り付ける際に、屋内配線の延長ブレーカーの増設などする工事は一般電気工作物に該当し有資格者が作業しなければなりません。

 電気工事業者

 法で定める、登録、通知、みなし登録、及びみなし通知電気工事者をいう。