建設業許可申請とは別に登録等が必要な電気工事業について概略をまとめてみました。
電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は経済産業大臣)の登録を受けるか都道府県知事(又は経済産業大臣)に通知をしなければなりません。
登録又は通知の区分については営む工事種類により区分されます。
又、建設業の許可を受けている場合には登録を受け又は通知がされたものとみなされます。
ただ、いずれの場合も「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下電気工事業法)の適用を受けることになります。
① 登録電気工事業者(建設業許可なし)
一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、都道府県知事(又は経済産業大臣)の登録を受けなければならない。
登録の有効期間は5年間で継続には更新登録が必要。
登録申請手数料:22,000円 登録更新:12,000円
② 通知電気工事業者(建設業許可なし)
500kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業開始の10日前までに都道府県知事(又は経済産業大臣)へ通知しなければならない。
申請手数料:なし
③ みなし登録電気工事業者(建設業許可を受けている)
建設業者(建設許可を受けている)で一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、登録したものとみなされる。
ただし、電気工事業を開始したときは都道府県知事(又は経済産業大臣)へ届出なければならない。
申請手数料:なし
④ みなし通知電気工事業者(建設業許可を受けている)
建設業者(建設許可を受けている)で500kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、通知したものとみなされる。
ただし、電気工事業を開始したときは都道府県知事(又は経済産業大臣)へ通知しなければならない。
申請手数料:なし
* 登録、届出等の内容に変更が生じた場合は、その変更を届出なければならない。みなし登録(通知)工事業者は建設業許可更新をした場合も変更に該当することになります。
* 電気工事に該当しない軽微な工事や軽微な作業は有資格者でなくても工事や作業ができます。
軽微な工事例:電圧600V以下で使用するソケット、スイッチ等にコード等を接続する工事等
軽微な作業例:電線被覆の除去、電線を切断する等の準備作業
電気工事の種類(定義)
・ 一般電気工作物
電気事業者から600V以下の電圧で受電している場所にある電気工作物。
例:一般住宅、小規模店舗、事務所などの屋内配線設備及び比較的小出力な発電設備等
電気工事の作業に従事する者:第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格が必要
・ 自家用電気工作物
一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物。
最大電力500kw未満の需要設備であり、中小ビル、工場等の設備が該当
電気工事の作業に従事する者:第一種電気工事士(600V以下の工事については認定電気工事従事者認定証でも可)が必要
・ 電気工事
一般用電気工作物及び自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事。
ただし、電気工事士法施行令で定める軽微な工事及び家庭用電気機械器具の販売に付随して行われる工事(使用電圧200V以上は除く)は除かれます。
*エアコン等を一般家庭に取り付ける際に、屋内配線の延長ブレーカーの増設などする工事は一般電気工作物に該当し有資格者が作業しなければなりません。
電気工事業者
法で定める、登録、通知、みなし登録、及びみなし通知電気工事者をいう。